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養育費の支払いについてです
2ヶ月前に離婚した友人から養育費についての相談を受けました。 1歳の双子の子供がいます。 子供は奥さんのほうが育てています。 月に7万円の養育費を支払うという事で弁護士は立てずに 元妻の親が誓約書を作り、判を押したそうです。 今現在友人は失業中で、アルバイトで生活しており 離婚の際にしっかりした仕事について生活が安定するまでは 養育費の支払いはしなくてもいい。と言う約束をしたそうなのですが 今月になって元妻が養育費の支払いを求めて来たそうです。 誓約書には、収入が安定するまでは養育費を支払わなくてもよい。 という旨は書かれていなかったそうで、口頭のみでの約束だったそうです。 こういう場合は、支払いに応じなければならないのでしょうか?
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#3です。補足します。 「収入に応じて変化」と書きましたが、例えば勤務先が変わる等で収入が大きく変わった場合、養育費も変わるという意味です。原則として親と同程度の生活レベルを保障するので親が大金持ちならば養育費も高額になります。失業すれば減額されます。
養育費は本来は収入に応じて変化します。親の生活を圧迫してまで払うのはおかしいからです。収入がわかるならネットで調べれば養育費の適性金額が分かります。7万円と比べて金額が違い過ぎるならば弁護士に相談しつつ相手に金額の変更を求めるべきです。可能だとは思います。収入が少ないから固定金額7万円の支払いを1ヶ月おきにするのも、金額自体を変更するのも同じだからです。 先方が誓約書を盾にして金額変更を拒否するなら調停すべきと思います。言った言わないの水掛け論は疲れるだけなので「固定金額のみの誓約書はおかしい」で攻めてみましょう。私は専門家でないので通用するかどうかは分かりませんが。 養育費は元妻ではなく、あくまで子供の権利です。離婚直後でも10年後でも請求されます。親同士で不要と言われても子供が請求したら支払う必要があります。月7万円と決めても適性金額がさらに高額なら修正の可能性もあります。ならば適性金額が低い場合も修正の可能性はあるでしょう。
- kura-udo
- ベストアンサー率8% (71/794)
アルバイトとか正社員は関係なく 養育費は払うものですよ
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
養育費を受け取る権利は処分できません。支払う必要があります。 支払わないという約束は無効です。 どうしても支払えないなら、家裁で調停を行って下さい。