それ以前に、その請求は直接相談者さんにきていますか?
その場合は、未成年者である相談者さんに直接請求することは違法行為です。
相談者さんは未成年者ですから、民法第五条で法律行為が制限されています。
(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
1)その妊娠が事実である証明
2)その子供が、相談者と血縁があるかの証明
3)医師の妊娠の診断書
上記がないと、応じる必要がありません。
まず、他の男と婚姻するということは、性行為をその男ともしていてもおかしくはありませんから、養育費は、相談者さんとの血縁関係が「医学的証明」がされない限りは払う必要はありません。
この手の話は詐欺が多く、他の男の子を偽って請求する場合も多々あります。
これから相談者さんがすること
1)両親にきちんと相談と報告をすること
2)相手と直接話をしないように、両親と相談者とで弁護士を選任すること
3)弁護士の指示に従うこと
4)DNA鑑定をすること(相談者と生まれる子の親子鑑定)
上記を必ずしてください。
これからその子が成人までは、自分の子でないのに養育費を毎月何万円(3~5万)も払うことになりかねませんから、きちんとしないとなりません。
それに、相談者が認めると「相続権」も発生しますから、これからの相談者の生活に影響がでます。