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養育費の支払いについて
18歳男の専門学生です 元カノが妊娠していたと報告を受けたのですが、近々他の男と籍をいれるそうです それで養育費と出産費を請求されたのですがだいたい、いくらくらいになるのかわかりません どなたでも結構ですのでおしえていただけませんか?
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- yamato1208
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それ以前に、その請求は直接相談者さんにきていますか? その場合は、未成年者である相談者さんに直接請求することは違法行為です。 相談者さんは未成年者ですから、民法第五条で法律行為が制限されています。 (未成年者の法律行為) 第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 1)その妊娠が事実である証明 2)その子供が、相談者と血縁があるかの証明 3)医師の妊娠の診断書 上記がないと、応じる必要がありません。 まず、他の男と婚姻するということは、性行為をその男ともしていてもおかしくはありませんから、養育費は、相談者さんとの血縁関係が「医学的証明」がされない限りは払う必要はありません。 この手の話は詐欺が多く、他の男の子を偽って請求する場合も多々あります。 これから相談者さんがすること 1)両親にきちんと相談と報告をすること 2)相手と直接話をしないように、両親と相談者とで弁護士を選任すること 3)弁護士の指示に従うこと 4)DNA鑑定をすること(相談者と生まれる子の親子鑑定) 上記を必ずしてください。 これからその子が成人までは、自分の子でないのに養育費を毎月何万円(3~5万)も払うことになりかねませんから、きちんとしないとなりません。 それに、相談者が認めると「相続権」も発生しますから、これからの相談者の生活に影響がでます。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1,まず、その子が本当にアナタの子供であるかを 確認することが必要です。 だから、その証拠を請求しましょう。 証拠を出さなければ相手にする必要はありません。 2,養育費は、アナタの経済状況などを考慮して 決まりますので、一概には言えませんが、大体 月数万で、子供が成人になるまで続きます。 出産費用は50万ぐらいです。 全額アナタが負担すべきかは問題です。 相談して、折半にするようにしたらどうでしょう。
- hikidashiippai
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他の男性と籍を入れるのであれば、請求に応える必要はないかと思います。 妊娠何か月なのでしょうか?中絶ができる月齢であれば中絶費用を折半すれば良いですし、その期間を超えているとのことであれば、DNA鑑定をして自分の子供であるという証拠をもとに弁護士を立てて正式に請求してほしいと伝えればよいと思います。言葉だけでは何一つ信用性がありませんし、ただの金銭の巻き上げかもしれませんし、籍を入れる男の子供かもしれません。きちんと確認をしてから悩んでも遅くはないと思います。 そういったことを全て度外視してどうしても支払いたいのであれば、毎月自分に支払える額をその子供が成人するまで支払い続ければいいと思います。金額的に厳しいなら1万でも2万でも結構です。支払う意思があるという形を残すことでいざという時の自分のお守りになります。 詳細のケースがわかりかねますので、本格的に悩まれるなら法テラスへお電話されてはいかがでしょうか。
本当にあなたの子供ですか? あなたの子供を妊娠していたら他の男性と籍をいれるとは思えませんが・・・・・。 その男性とあなたのどちらの子供か「はっきり」わからないのであれば出産費用は最高でも折半でしょう。 相手の男性が籍をいれるのであればむしろあなたに支払う必要はないのかもしれません。 養育費については、相手の方とあなたの収入によって金額は決まります。 相手の男性と籍をいれるのであれば扶養されることになり、計算も変わってくると思うので 専門家による無料相談を受けるとか、家庭裁判所での調停をしてもらった方がいいと思います。 元カノといっても籍を入れる男性と交際期間がかぶっている可能性もあるので、 そもそも認知する必要があるかどうかも疑問ですね。 認知する必要がなければ養育費を支払う義務もないかも知れません。
- kamikazek
- ベストアンサー率11% (284/2372)
ほんとうにあなたのこどもなんですか? 証明できますか? 養育費と出産費用は 相手から公式の請求書の コピーではなく オリジナルを見せてもらってください。 そこからあなたの支払い方式などが決まります ただし。 相手が確かに子供を産んで、 学教育が必要となったときです。 うまないいかせないでは必要ないですね。