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養育費について・・
1年前に離婚しました。親権は父親ですが扶養するのは私で養育費は3万です。平均月に一度子供は会っています。 それが先月養育費を請求すると渡せないと言うので、次に子供と合うとなった時に断りました。 渡せない理由を聞くと私に男の人ができたからだと言うのです!! 誰に聞いたか監視されているのか(家が近いのです)わかりませんが、養育費に関係無いと訴えると「離婚する時に男の人が出来たらお金は気持ちで渡しているだけだから渡さない」といったそうです(私は覚えてないのですが)しかし結婚する訳でもなくただ、お付き合いしているだけなのです。私には元旦那のヤキモチにしか思えなくて・・・ 元旦那は合わさないのなら「考える」と言っています(たぶん子供を引取る事だと) 今は親権も取り戻したいし、子供も一緒に居たいので裁判した方がいいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
養育費については、既に回答にあるとおり、調停を起こせばいいと思います。 来年からは強制執行で取れますし。 元・ご主人が、質問者さんに彼氏ができたから養育費を渡せないというのは、単にヤキモチとは思えないのですが。 というのは、お子さんが小学2年生とのこと。 質問者さんが、彼氏と会うとき、お子さんぐるみであるならば、お子さんの気持ちはどうなるのでしょうか。 実のお父さんとは月に1度会う。 お母さんの彼氏とも会う。 もし、そういう状態であれば、複雑な気持ちだと思います。 元・ご主人が、そんなお子さんの気持ちを考えての「渡せない」だとしたら、「考える」=子どもを引き取る・・・ということも、まじめに考えるのではないでしょうか。 こういう言い方はとても失礼で、お気を悪くされるかもしれませんが、最近は、母親の彼氏から、あるいは再婚相手から、子どもが虐待されたり、殺されたりという事件が後を絶ちません。 つきあっているあいだは可愛がってくれても、再婚したとたん、虐待する人もいますし。 元・ご主人が、本当にお子さんに愛情を持っておられるなら、そういった心配はされていると思います。 そうではなく、単に、養育費を払いたくないとか、本当に質問者さんに対して未練があって嫌がらせというのであれば、逆に戦いやすいのですが。 彼氏とは、結婚するわけではないとのことですが、もし、再婚なさるのであれば、お子さんの親権は、結構簡単に認めてもらえると思うのですけれどね。 ただ、元・ご主人の「養育費は気持ちで渡している」というのは、大きな間違いですよね、義務ですから。 そこのところは、しっかり言ってやってください。
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♯2です。 自治体によっては、お付き合いしている男性がいる→経済の援助があるかどうかの確認→という構図になるところもありますので、次の更新のときまでは、あまり目立たないように表立った行動は避けたほうが良いと思いますよ。 彼氏がいるだけで、って思うのですが、やはり税金をいただいているわけですし。 家に入れたりとかはしない方が良いと思います。 やはり、親権手に入れるために、裁判でしょうか。 養育費も支払わない旦那に、監護権が行くとはおもいません。 お金を出せるのなら、今のうちに裁判して、親権を変えることをお勧めします。
親権と監護権が違うということは、何か事情がおありなのでしょうか。 今から親権変更となると、かなり大変だと思います。裁判になるのは当然ですが、費用面でもかなりかかりますよね。 まだ離婚する前なのであれば、子どもの幸せを考えると、引き取っているお母さんに親権がいくのは間違いありませんが、今の状態ではどうなるのかは、やはり専門の弁護士に相談し、依頼するしかないと思います。 しかし養育費は子どもの当然の権利です。 離婚している父親は、養育費の意味をはき違えていることが多いですよね。 養育費は、たとえ子どもの親権者、監護者が再婚しても支払わなくてはいけませんよ。相手の養子に入ったとしても、減額は認められても、支払い義務は残る、と、私が離婚調停のときに担当になった弁護士から聞きました。 なので、付き合ってる男性がいるからといって、それが養育費未払いの理由にはなりません。 しかし、もし生活的に援助してもらっているのなら、養育費の減額調停を起こすことは十分可能ですし、もし、公正証書などを交わしていないのなら、そのまま支払わなくてもどうすることもできませんよね。 対策としては、ただ単に養育費を支払って欲しいのであれば、調停を。 親権を取り戻したいのであれば裁判を。 今あなたに付き合っている男性がいることはあまり気にしなくてもいいと思いますよ。 しかし、その付き合っていることで、児童扶養手当の不正受給になったりする自治体もありますので、もしそういう自治体なら、その元旦那さんが、不正受給を密告しないとも限りませんね。 そのあたりがちょっと心配だなあとおもいます。
補足
丁寧な回答ありがとうございます。 親権が向こうへ渡ってしまったのはそれが離婚する為の条件だったからなのです。 今、思えばその時に調停?で争えば良かったと思います。 お付き合いしている方とは結婚などは考えていませんが扶養してもらっている訳でもなく・・ それでも不正受給になるのでしょうか?
- papa0108
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回答にはならないのですが。。。 お子さんはおいくつでしょうか? できるだけ、お子さんが小さいうちに(事情が理解できない)はっきりさせてあげるべきだと思います。 子供にとって両親の争い事は大変ツライことでしょう。 子供さんが大きくなってから、「親権は俺が持っているのだから、引き取る」と言われたら・・・ですよね。 裁判でどのような結果が出るのか、どちらが有利なのかはご質問分だけではわかりません。 (素人ですので、詳しく聞いても・・・ですが) 裁判をするにしても、しないにしても、早めに決着をつけることをお勧めします。 言うまでもない事ですが、第一にお子さんのことを考えてあげて下さい。 回答にならないコメントで失礼いたしました。
補足
回答ありがとうございました。 子供は小学校2年生です。
補足
回答ありがとうございます。 子供の事なのですが彼にはまだ会わせていません と言っても彼が出来たのは最近で、遊ぶのも子供が学校へ行っている間と寝てからおばあちゃんに居てもらっています。 結婚した方がもらいやすいのですね 参考になりました。