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減価償却残がある営業車の買い替え会計処理の仕方
5年前、起業と同時に購入した中古営業車を来月買い替えすることになりました。 減価償却を全然していなかったので、まだ100万円丸まる残っています。 この営業車は中古買取センターで20万円で購入して貰う予定になっています。 この場合、100万円ー20万円=80万円を今後3年間で減価償却していくのでしょうか? それとも、100万円を当初通り3年間で償却し、販売した20万円は雑収か何かの科目で計上するのでしょうか? 当方、会計疎い方なので簡単に教えていただければ幸いです。
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>5年前、起業と同時に購入した中古営業車… どんな車で、買ったときに何年落ちだったのでしょうか。 乗用車なら新車でも耐用年数は 6年です。 中古車は既経過年数などから耐用年数を見積もらないといけませんが、はたして耐用年数が残っているかはなはだ疑問です。 5ページの下のほう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/36.pdf >減価償却を全然していなかったので、まだ100万円丸まる残っています… そんな考え方じゃだめだめ。 減価償却とは、好むと好まざるとに関わらず、所定の耐用年数が過ぎたら終わりです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >この営業車は中古買取センターで20万円で購入して貰う… 事業の売上ではなく、「譲渡所得」として確定申告に含めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm したがって事業の帳簿には 【現金 (or普通預金) 20万円/事業主借 20万円円】 と仕訳をします。 >この場合、100万円ー20万円=80万円を今後3年間で減価償却していくの… 違う違う。 >100万円を当初通り3年間で償却し… 3年が正解かどうかは検証の余地がありますが、今さら手遅れで何もする必要ありません。 >販売した20万円は雑収か何かの科目で計上するのでしょうか… 前述。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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減価償却は、あなたの経理会計上してあってもなくても「減価償却費として計算した額」を引いた額が、車両の帳簿価格になります。 この帳簿価格と20万円との差が「損失」になるか「利益」になるかを考えます。 起業と同時に車を買ったのは判りますが、新車で買ったのか中古車で買ったのかで減価償却費が違います。 まずその点から確認をしていく必要があります。
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ありがとうございます。 5年前に2年落ちの中古車を100万円で購入したものです。 法定耐用年数を越えているので、資産価値をゼロ。20万円は利益として考えれば良いのですね。
お礼
ありがとうございます。 教えていただいた青色申告の決算書の手引きを見て何となくですが、わかりました。 今度の新車のほうも減価償却で計上しなくてはならないのですね。 減価償却の原理原則をもっと勉強してみます。