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減価償却について

自営業しています 帳簿付け初心者です お願いします   トイレを購入しました 工事費用込み19万円でした。これは減価償却をした方がいいのでしょうか? もし減価償却するのなら何年で償却すればいいでしょうか?  減価償却したものは普段付けている帳簿に載せないのでしょうか?  次にサッシこ購入し額は7万5千円でしたこれは何費になりますか? あまりにも無知で恥ずかしいです・・お願いします

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

これは結構難しい問題だと思います。恥じる必要はないでしょう。税務署に確認することをお勧めしますが、私なりの見解を書いておきます。 事業用の建物のトイレ・サッシですか?また、修理として行ったものでしょうか。普通、「トイレを購入する」という言い方はしないと思いますが。 まず、自宅用なら事業とは関係のないプライベートな支出ですから一切事業の経費にはなりません。 事業用で、それまで存在しなかったトイレを新設したのなら、10万円以上なので減価償却で経費化する必要があります。また、青色申告なら減価償却資産になるのは30万円以上ですから、それ未満なら修繕費で一括計上できるでしょう。既存のトイレを修理したという意味なら原則として修繕費ですが、水洗でなかったものを水洗に交換したなど機能を向上させるための修理なら、資本的支出として減価償却で費用化する必要があります。資本的支出の場合、青色申告でも10万円以上なら減価償却とする必要があります。サッシについては10万円未満なので修繕費でいいと思います。 耐用年数は、トイレは15年(衛生設備)になります。サッシは今回は関係ありませんが、減価償却する場合にはその建物の耐用年数になります。

natugakoisii
質問者

補足

我が家では下宿をしていて青色申告です。今までのトイレは和式で現代の子供たちは洋式が良いのではないかと思い 少々壊れ気味なのもあり付け替えました これは機能向上と言えるのでしょうか?私は減価償却のメリットがわかりません。教えて頂けるのらこちらの件も教えて頂けますか?

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

自営業ですね。 トイレは、事業専用ですか、それとも共用でしょうか。 事業専用ならば、減価償却で会計、一応給排水設備と考えられますので付属建物設備で会計する事になると思います。 共用であるなら、半分は事業主分となるので半分の9.5万円を修繕費で会計でしょうか。 サッシの場合も取り付けた部位によって会計の仕方が変わります。 事業主にあたるか、修繕費で会計できるか質問文からは判断できません。 #1さんも言われているとおり、最寄りの税務署に行って、今回の場合はどの様に会計したら良いか相談しに行ってみて下さい。 ご参考まで

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