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給付期間に留学すると?

質問です。わかる方、よろしくお願いします。 私は7月に仕事をやめ、直後~来年3月くらいまで留学する予定です。 そこで、失業保険について質問なのですが、 私は3月に帰ってきて、すぐに失業保険をうけとることができるのでしょうか? 「自己都合退職」なので、3ヶ月またないと給付をうけられないとききます。 私は3ヶ月待つと、1年以内という給付期間が怪しくなるのですが… 失業した時点から3ヶ月先からしか受け取れないのか、 ハローワークに通い始めてから3ヶ月先なのか、 御存知のかた、おねがいします。

みんなの回答

  • co-totoro
  • ベストアンサー率72% (16/22)
回答No.4

受給期間は離職日の翌日から1年間です。 今回のケースは、自由意志に基づく海外留学なので、受給期間の延長には該当しません。 (事業主の命令による海外留学であれば、海外勤務と同じとみなされ、受給期間の延長ができるケースもあります) mizmasさんの場合、離職後すぐに留学するということなので、留学前には手続きできないと思います。 離職後すぐに、ハローワークで雇用保険の手続きをしても、概ね1週間後に説明会、概ね1ヵ月後に認定日があります。認定日に行くことができなければ、給付制限も決定せず、離職票を提出していないのと同じ状態です。 (自由意志による留学なので認定日の変更は出来ません) 仮に、平成13年7月31日で退職した場合、受給期限は平成14年7月31日までです。 そこで、帰国後にハローワークで手続きしたとして・・     (例) 平成14年3月28日にハローワークで手続きし、ずっと失業状態であった場合    平成14年4月3日が待期満了日 → 待期期間とは手続き後に失業状態が通算して7日必要です。         給付制限・・・4月4日~7月3日の3ヶ月間 → 自己都合退職のため給付開始が遅れる期間です。    ※ この場合、給付可能日数は7月4日(給付制限の翌日)~7月31日(受給期間満了日)の      28日分となります。      帰国後の手続きの日にちを、上記の例に当てはめて考えてみてください。         

noname#106145
noname#106145
回答No.3

Ri-ckyさんがすごく詳しく書かれていて、私も勉強になりました。 私は13年前に受給してたんですが、1年以上経っても受給してたので、できると思ったんですが。 留学が受給期間延長の対象になるかということは、手帳には書いてなかったと思います。 これも憶測なので、ハローワークに問い合わせるのが確かだと思うんですが、留学が次の就職のステップになるなら、延長して貰えないんでしょうか? それと、やはり、失業されてすぐ、手続はされて、次の認定日は1週間か10日位後で、それが説明会のようなものだったと記憶しているのですが、その後の認定日には、御留学中でしょうから行けないと、延長手続を申し込まれてはいかがでしょう? 留学中に待機期間の3ヶ月をカウントして貰えれば、4月には受給できるように思うんですが。 私の延長は妊娠が理由でしたが、退職理由も同じで、出産しても、しばらくは働けないし、働くつもりもなくて、受給できたのですから、実際に勤めたのは子供が3歳になってからでしたし。 mizmasさんの留学も認められるのではないのでしょうか? ただ、もっと昔に大学進学を理由に退職した時は、会社がその理由では失業保険は受給できないからと、手続の書類をくれませんでした。 留学がこっちに近くとられるとむずかしいかもしれませんね。

  • Ri-cky
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.2

私は現在失業保険を頂いていて、手元に手引きがあるので 分かる範囲でお答えします。 “>1年以内という給付期間”について! これは確かに設定されています。 『あなたが基本手当てを受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。(これを受給期間といいます。)この受給期間内の失業に対し、所定の給付日数を限度として基本手当てが支給されます。』 あと普通の自己都合退職ですと、3ヶ月の待機後に月に一度職安に出向いて 失業の認定を受けなければいけません。 『認定日に来られないと基本手当てはうけられません!』とあります。 認定日の変更も可能なのですが、『就職・採用試験・国家試験、検定等資格試験の受験・親族の法事・本人の病気、けが・神速の看護や死亡・本人や親族の婚姻』とあるので、留学という理由では認定日の変更は難しいのではないでしょうか? 別の項目に『受給期間内に、病気・けが、妊娠・出産・育児、病人の看護などの理由で、引き続き30日以上働くことができない期間がある場合は、受給期間延長申請書を提出しますと、“1年+働くことができない期間(最大3年)”が受給期間となります。』と、ありますが 留学がこの受給期間延長の理由に当たるかどうかは分かりかねます。

noname#106145
noname#106145
回答No.1

結論からいうと、受け取れるのは、早くて4月です。 まず、退職されてすぐ手続をします。 次の指定日にハローワークへ行ってから3ヶ月後からが給付ですが、留学期間中は働けないのですから、今すぐ働きたいが、仕事が決まらないため、失業保険で生活費を補填するという大前提に背く為、留学中は計算にいれてもらえません。 帰国してすぐに働ける状態になったと申請して、28日後の認定日には最初の1か月分の振込日が決定するはずです。注意してほしいのは、失業してすぐ、手続をすませないといけません。 一年以内に給付期間が切れると言うことはないはずです。 留学中は停止期間になるはずですし、勤続年数によって 給付期間が3ヶ月とか6ヶ月とかありますが。

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