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出産予定で失業給付を受けられるか疑問
- 出産予定日の10日前に失業給付の申請を行いにハローワークに行きました。今回、会社都合の退職なので7日間の給付制限後すぐに失業給付をいただけると説明がありました。しかし、出産後2ヶ月は申請できず失業給付も受けることができないことが分かりました。
- ハローワークでは10月中旬の雇用保険説明会に出席すればすぐにでも失業給付が支給されると言われましたが、出産が近い事を再度報告しに行き失業保険をいただくのを待った方が良いのでしょうか。また、出産を隠したまま受給した場合、罰則があるのでしょうか。
- 退職日は8月31日ですが、実際手続きが行なえるのが30日後と聞きました。出産後すぐに給付の手続きを行なったとして、出産後2ヶ月の給付待機期間があると知りましたが、会社都合の場合、2ヶ月経過後すぐに給付が始まるのでしょうか。最短でいつ頃から失業給付をいただけるのでしょうか。
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>よく調べてみると、出産後2ヶ月は申請できず失業給付も受けることが できないと知りました。 労働基準法では産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないとなっています、ですからその間は受給資格がありません。 >ハローワークでは10月中旬の雇用保険説明会に出席すればすぐにでも失業給付が支給されると 言われましたが、出産が近い事を再度報告しに行き失業保険をいただくのを待った方がよいのでしょうか。 それの方がいいでしょうね。 >それとも、出産を隠したまま受給した場合、罰則があるのでしょうか。 受給資格がなく受給すれば不正受給になります。 >(今回、私は出産の事を自ら隠してはいませんがハローワークに申告する必要があるのでしょうか) 申告していないと言うのは隠していると言うことです。 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。 ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。 ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。 であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。 ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。 失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。 でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか? 折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。 >退職日は8月31日ですが、実際手続きが行なえるのが30日後と聞きました。 出産後すぐに給付の手続きを行なったとして、出産後2ヶ月の給付待機期間があると 知りましたが、会社都合の場合、2ヶ月経過後すぐに給付が始まるのでしょうか。 最短でいつ頃から失業給付をいただけるのでしょうか。 (出産後すぐに働く意思があることが前提で、子供の預け先も確保しています) 産後8週間以後(医師が認めれば産後6週間以後)からになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり、出産8週間は受給資格がないということなので出産ということを申告した方がよいのですね。 出産後、すぐに手続きにハローワークに行きます。