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給付制限期間中から派遣の仕事をする

2点質問したいことがあります。 今年の9月に自己都合で離職し、現在失業保険給付制限期間中です。 次回の認定日は2月14日(給付制限期間が終わります)なのですが、 質問その1:この認定日より前に派遣社員として3ヶ月フルタイムで働くと、就職したとみなされ失業保険はもらえなくなるのでしょうか。 質問その2:派遣元の登録が来年1月7日になっているのですが、登録日と実際派遣先に派遣された日、どちらが就職した日になるのでしょうか。 質問が複数あり申し訳ありませんが、分かる方がいましたらお教えくださればと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>この認定日より前に派遣社員として3ヶ月フルタイムで働くと、就職したとみなされ失業保険はもらえなくなるのでしょうか。  ・就職または就業となりますから、当然失業給付は支給されません  ・給付制限期間の2ヶ月目以降であれば、再就職手当、就業手当の支給対象になります  ・詳しくは、ハローワークにお聞き下さい >派遣元の登録が来年1月7日になっているのですが、登録日と実際派遣先に派遣された日、どちらが就職した日になるのでしょうか  ・あくまで就職した日、入社日になります  ・派遣の登録は、就職紹介、斡旋の登録ですから、人材斡旋会社に登録したのと変りませんので

nokkokko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 登録だけでは就職したとみなされないのですね。 ハローワークにも登録してあるのですから、それと同じことということですね。 すっきりしました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • takuya1663
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回答No.1

こんばんは。 人事で実務を担当してきた者に過ぎません。 1ですが、支給されません。認定日前に認定日に提出する申告書に「仕事をした」ということと日数を正確に記入されることが必要です。 仮に間違って書いて、不正受給となる可能性が極めて高いと思います。 2ですが、通常入社日などが就職になりますが、同様に派遣元に登録するということは、派遣先との契約以前にその派遣会社との契約が必要なので、登録した日となるということですが、いずれにおいても、雇用保険等に関することなどはご自分で判断せずにハローワークに確認されることを強くお勧めします。 参考程度にでもなれば幸いです。

nokkokko
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ハローワークに一度相談したほうがよさそうですね。 私も始めて離職したので勝手が分からず… 丁寧なご回答ありがとうございました。

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