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失業保険、給付制限期間中の労働について。

自己都合で退職したので、8月から10月まで失業保険の給付制限期間中なのですが、 再就職先もなかなか無く、給付されるまで収入も無いので、 日雇りか、一日数時間のアルバイトなどは、行っても良いのでしょうか?!  失業給付の説明では、「1日4時間以上で、雇用保険の被保険者になる場合は、就労とする」 とあるんですが、雇用保険の被保険者にならず、4時間以内で働いた場合、 失業保険の給付は金額を引かれず、全額もらうことは出来るのでしょうか?!

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

給付制限中のアルバイト自体は出来ますが、どの程度の時間、日数等に付いては、事前にハローワークで確認した方が確実です 後で、ハローワークで問題になるより、その方が安心してアルバイトが出来ますよ

papi-t
質問者

お礼

ありがとうござます。 そうですよね。。 あとで問題になるのは避けたいですね。。 一度、ハローワークに聞いてみます。

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その他の回答 (1)

  • shibupooh
  • ベストアンサー率42% (44/104)
回答No.2

こんにちは。 雇用保険法は、待期中(7日間)・給付制限中・受給中のアルバイトやパートを禁止してはいません。 なので働くことは自由ですが、ハローワークへの申告が必要となる場合、また一定時間働くと「就労」とみなされて、その日の失業給付がもらえない場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください↓↓ http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm まずは、ハローワークで確認されることをお勧めします。

papi-t
質問者

お礼

ありがとうございます。  働く日数と時間を範囲以内にしておけば問題ないんですね。 でも、地方によって違うということもあるみたいなので、 一度、ハローワークに確認してみます。。 ちなみに、登録制の日雇りアルバイトに登録しても、 大丈夫なのですかね?!

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