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民法規定の遺言状を作成した場合の恐怖につきまして

民法に基づく「遺言」(例えば自筆証書遺言)を作成した場合のことですが、 もし他人に殺害された時、警察によって「遺書」があるということで、 即時自殺処理されてしまう危険性はありますか? だとすると、非常に不安で怖いです。遺言作成において、こういうリスクも当然考慮しなければなりませんか?

みんなの回答

回答No.3

民法上の「遺言」と「遺書」は全く違うものです。 ご懸念のようなことはありません。

noname#142850
noname#142850
回答No.2

「もう生きていく力がありません。お父さん、お母さん、先立つ親不孝をお許しください。」 と言う遺言状と、財産処分などについて意思表示をしている、民法上に規定のある所謂遺言状とは性格を異にします。 報道などで、「遺言状があり、自殺と見られる」と言う時の遺言状は、「先立つ不幸を」のほう。

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回答No.1

考えすぎ。 他殺と遺言は別ですよ。

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