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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書について)

遺言書について

このQ&Aのポイント
  • 遺言書による生命保険金の相続方法とは?
  • 自筆証書遺言書を作成する方法は?
  • 専門家に頼らずに遺言を作成する方法はある?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

(1)受取人をその女性(内縁の妻)にする。 方法は、契約している生命保険会社に問い合わせてください。 事実婚であることを証明する必要があります。 (2)自筆遺言書の作成方法は、ネットで検索してください。 (3)遺言書は、勝手に開封すると無効になってしまいます。 裁判所で開封する必要があり、とても面倒。 https://souzoku-pro.info/columns/yuigon/52/ ですから、(1)の方法を取るのがベスト。

その他の回答 (4)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34532)
回答No.4

そもそも現状でその保険の受取人が誰になっているのですか?その人宛にお金は支払われるので、まずそこを確認するのが肝心です。 あとは他の皆さんがおっしゃるように受取人をその内縁の妻にしておく手続きをすることです。 それをやらないと、保険会社は受取人ではないことを理由に支払いを拒否することもありますからね。死んだ本人はクレームをつけられないですから、そういうことは生前にきちんとしておくのが結局のところその人のためになると思いますよ。 遺言も何か法的に不備があると、どこかで揉めたときに利害関係が対立する人に雇われた弁護士が「この遺言書は不備があるから無効」と申し立てる可能性があります。

noname#247406
noname#247406
回答No.3

死亡保険金は法定相続人とは限りません 受け取りを同居人の女性にすればいいだけの話 即変更できます。 保険会社は受取人にしか保険金は支払いません 遺言書などがあると逆にもめることになります。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.2

遺言書で分けるような遠回しな方法をとらなくても保険受取人をその人にすれば必ずその人に支払われます。

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1295/3033)
回答No.1

生命保険であれば、契約時に保険受取人を指定していると思います。 保険金は遺言に関係なく受取人に支払われますので、遺言書ではなく受取人の名義をその女性にしておけば良いです。

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