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労働協約の期限についての質問です

労働協約には期限の定めのないものと有期限のものがありますが、有効期限1年のものよりも期限の定めのないものの方が有利という話を聞きました。その根拠を教えていただけませんでしょうか。 判例や法律的裏付けがあるものだと助かります。どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.2

勤務先には就業規則がありますが、その内容(条件)は労働協約に反してはならないことが労働基準法に定められています。 つまり、労働協約を結んだということは、締結前に比べて労働条件がよくなったはずということが言えます。同じ条件なら締結の必要性がありませんから。 そうしますと、その協約が存在する限り、就業規則はそれよりも悪くはならいないと言えますが、労働協約が終了すると、その内容まで条件をよくしなくてはならなかった束縛がなくなりますから、条件が悪くなる可能性があるわけです。 ですから、1年間で消えるより期限のないほうが労働条件を有利に維持できると言えます。 協約で定めていた賃金の扱いや配置転換など、協約締結によって改善された内容が1年でなくなるのか、新たな労働協約を結ぶまで有効なのとどちらが有利かは明らかです。 1年だと会社側が更新に応じない可能性もあります。 労働協約を結ぶのに、今より悪い条件で結ぶということは組合側としてはあり得ないでしょうから、期限のない方がよいと言えますね。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s9

taigamask
質問者

お礼

ありがとうございます。現在、期限の定めのない協約状態なのになぜか1年を主張する連中がおりまして。どうやら会社側に尻尾を振って覚えめでたい存在になりたいようです。この主張を取り上げた当時の幹部は思惑通りにめでたくご出世なさいました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

有利とは ? 使用者と労働者では、見方が異なります 期限の定めの無いものは、次の改定が行われるまでは有効です 期限1年間のものは、その期限までです(1年毎に締結が必要です) 再締結の手間がかからない分だけ、有利と言えば有利です が 内容を変更したい場合には、期限が無ければ改定交渉に持ち込むまでに余計な手間がかかります 有利とは、どのようなことを想定しているのか 補足してください

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