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労働協約違反
今、組合と賃下げ交渉を進めています。 自社の「労働協約」は、A4の用紙1枚で表現されています。「労働条件の変更を行う場合は誠実な交渉等を行う。」の項目があるのみで、労働条件変更については、個別の交渉のつど労使双方が捺印した書面で確認しています。今回の提案は、過去の交渉で合意した内容に対しての賃下げ提案です.参考までに、今回の賃下げの内容は、同種の会社と比較して、同等若しくは多少上回る内容となっています。組合が反対しても就業規則の変更を行いたいと考えています。 Q1 個別に結んでいる書面も「労働協約」となるのでしょうか。 Q2 「労働協約」になるとしたら、組合合意なくして労働基準監督署に提出したものは無効となるのでしょうか。 法律のことがよく理解できていない者です。 よろしくお願いします。
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就業規則それ自体は会社側がごり押しして変更することが可能です。 就業規則と労働協約の間で矛盾する箇所については、労働協約が優先します。書類が「労働協約」と題されていなくても、労使双方の代表者の署名捺印があれば労働協約として同じ効力を持ちます。 「誠実な交渉」については何をもって誠実とするかという議論になり、ズルをしようと思えば可能です。平行線で結論の出ない議論を例えば10回やり、そのあと就業規則をごり押し変更すれば、「時間をかけ議論を尽くした」と主張することができます。 Q2に対するお答えとしては、会社が作成した新・就業規則を労基署に提出すれば受理されますが、新・就業規則の規定のうち過去に締結した労働協約と矛盾する箇所については、無効とされます。 組合は、会社と対等に議論する権利を有していますが、会社には組合の主張を受け入れなければならない義務はありません。逆に言えば、組合ができることは「会社と議論することまで」です。会社は、合意を拒否して良いのです。 どこかでお目にかかった記憶がありますが(笑)、No. 4の方が文中で使っておられる「不利益変更」は大変重要な論点になります。 労働協約の効力は3年であり、いざとなれば90日の事前通告期間を置いた上で会社側から一方的に破棄することが可能です。明日の朝一番で組合に対し、全労働協約の一方的破棄を文書で通告すれば、2005年3月中頃(91日目)以降は労働協約の効力は消滅します。しかしその後、裁判沙汰に発展する危険が潜んでいます。 労働協約を破棄できたとしても不利益変更の議論は残ります。賃金は雇用契約を形成する重要な一部分ですから、会社の独断で就業規則を変更したり、労働協約を一方的に破棄したりすることをもって、賃下げすることはできないのです。 ですから、就業規則の変更についてではなく、不利益変更についてよく研究されることをお勧めします。自力で勉強しきれない場合は、社会保険労務士、労働問題に詳しい弁護士などにお尋ねください。 失礼かもしれませんが、社長の賃下げ要請が強いのでしょうか?そうだとしても、不利益変更については慎重に取り扱いませんと、あとあと会社にとって不利な状況が発生しますので、十分お気を付けください。 最後に、就業規則変更については労働基準法を、組合については労働組合法をご参照ください。
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- quantum
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賃金に関しては労働条件の柱でもあるし、これを下げるのは 明らかに不利益変更ですから、労働者の合意なしにはできません。 ごり押しはできないと思いますよ。 とは言え、組合としても会社が倒産したのでは元も子もない訳ですから、 本当に賃下げ以外に打つ手がなく、その点を誠実に交渉すれば、 何らかの合意に達する事はできると思いますよ。
お礼
ありがとうございました。 合意を目指して交渉をすすめてみます。
- ko-6666
- ベストアンサー率0% (0/1)
A1 労働協約は書面に作成し、両当事者が署名または記名押印することによって有効になります。 この条件に合えば「労働協約」となります。 A2 提出するものは就業規則ですよね? 就業規則は労働者の意見を聞かなければなりませんが、 「反対」との意見があっても、有効です。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
- hijyousyudan
- ベストアンサー率12% (342/2653)
・なぜ賃下げが必要なのか? ・従業員の賃下げを行なう以上は、 役員の報酬は大幅なカットになると思われますが、 それもセットになっているのでしょうか? ・実際の文章はどうなっているのか? この3点の補足をお願いします。
補足
ありがとうございました。 何故質問したのかの説明が不足しているようで申し訳ありませんでした。 ・なぜ賃下げが必要なのか? ○会社の業績悪化により、賃下げが必要です。 ・従業員の賃下げを行なう以上は、 役員の報酬は大幅なカットになると思われますが、 それもセットになっているのでしょうか? ○役員のについては15%を予定しています。 ・実際の文章はどうなっているのか? ○組合に提案した内容は、各手当の見直しや、激変緩和措置などです。
- o24hi
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こんにちは。 ・労働協約は事業主と労働者が結ぶ契約を言います。 ・労働協約は必ずしも包括労働協約として一本にする必要はなく、特別の事情のないかぎり、その都度できるところから個別的労働協約として結んでおいてかまいません。 ・賃金に関することは、労働協約の絶対的明示事項です。 以上を踏まえて、 Q1 個別に結んでいる書面も「労働協約」となるのでしょうか。 なります。 Q2 「労働協約」になるとしたら、組合合意なくして労働基準監督署に提出したものは無効となるのでしょうか。 無効です。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。 特に「不利益変更」については研究します。