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労働協約違反
今、組合と賃下げ交渉を進めています。 自社の「労働協約」は、A4の用紙1枚で表現されています。「労働条件の変更を行う場合は誠実な交渉等を行う。」の項目があるのみで、労働条件変更については、個別の交渉のつど労使双方が捺印した書面で確認しています。今回の提案は、過去の交渉で合意した内容に対しての賃下げ提案です.参考までに、今回の賃下げの内容は、同種の会社と比較して、同等若しくは多少上回る内容となっています。組合が反対しても就業規則の変更を行いたいと考えています。 Q1 個別に結んでいる書面も「労働協約」となるのでしょうか。 Q2 「労働協約」になるとしたら、組合合意なくして労働基準監督署に提出したものは無効となるのでしょうか。 法律のことがよく理解できていない者です。 よろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございました。 参考になりました。 特に「不利益変更」については研究します。