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労働協約についてです。

労働協約に有効期間の定めがない場合は、当事者の一方が予告して解約できるそうですが 期間の定めがある協約の場合、中途解約はできるのでしょうか。できるとしたらどのような要件が必要ですか?

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  • seble
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回答No.1

http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM#s3 90日前通告によって解約できるのは、要するに解約しても契約違反にはならないという意であり、例外的な規定です。 通常は契約として成立した以上、解約は不当、違反と見なされ、民法の規定に従い損害賠償請求の対象にする事ができます。 あくまで例外として解約可能の規定があるにすぎません。 と思います。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/06_kyoyaku/06-Q01.html

noname_0201
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 機構のデータも参考になりました。ありがとうございました!