• ベストアンサー

労働協約を結ぶことは出来ますか?

今晩は。 労働組合の無い、従業員300人程の会社の社員です。 選挙により選ばれた社員の代表者が、年に数回、会社と労働条件について話し合いを行います。 会社は殆ど「協議事項ではない」と話し合いに応じてもらえません。 形だけの話し合いになっています。 そこで協議事項を明確にするため、労働協約を締結したいと思いますが、労働法規に疎く、またどのように交渉すればよいかも分かりません。 労働協約の雛形みたいなものがあるのか、お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

差し当たり、下記のURLが参考になります。差し当たりと言っても労働協約を締結すると言うことは大変なことですから、かなりの長文になります。参考になるところからお読みください。http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/horei/17_hp_shuudan/7rodokyouyaku.pdf なお、労働基準監督署は本質問の相談には役立ちません。例えば労働組合の結成など下記URLなどを参考にしてください。労働委員会マターの問題だと思います。 http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-02/roudousoudan/q_form03.html

itikojin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 勉強させていただきます。

その他の回答 (1)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>労働組合の無い、従業員300人程の会社の社員です。 労働組合のない事業場では労働協約を締結することはできません。 何故、労働組合が無いと経営者側と締結できないかというと「労働協約は、就業規則よりも優先する」からです。 先ず、労働組合を結成する事が必要です。 労働協約は「経営者側と労働組合との間の書面による協定」(労働組合法第14条)の事です。 労働協約の締結能力をもつ労使両当事者(代表者)が署名又は記名押印する事によって効力を生じます。 記載事項や名称は両当事者に委ねられており(決まった書式・内容は存在しない)、「協定」「覚書」「確認書」等など名称は何でもかまいません。 法律上は、すべて労働協約となります。 >>労働協約の雛形みたいなものがあるのか 図書館・本屋で「労働組合法」関係の本がありますよ。 これらの本には、労働協約の見本が載っています。 また、最寄の労働基準監督署に相談すれば対応して貰う事が可能です。 唯一「天下り」と無縁な(又は縁遠い)国家公務員ですから、無償でも親身に相談にのってくれますよ!

itikojin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 労働法をもっと勉強いたします。

関連するQ&A