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旦那は自営業で、青色の確定申告をしています。子供二人います。配偶者控除
旦那は自営業で、青色の確定申告をしています。子供二人います。配偶者控除、基礎控除、扶養控除が適応になっています。 近々、日払いのチャットレディの仕事を月七回ほどしようと思っています。 この場合、年間103万以内なら旦那の税金は何も変わらないですか?また、チャットレディの仕事は、数ヵ月の予定で、その後は看護職に復帰します。旦那にはチャットレディのことは話しますが、次の仕事にうつる時にそこの方にばれたりしますか?履歴書とかどうなるんでしょう。 また103万以内でも、何かしなくてはいけませんか?旦那の確定申告時や、他には今払ってる国保や住民税はどうなりますか?
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>この場合、年間103万以内なら旦那の税金は何も変わらないですか? いいえ。 103万円以下というのは、「給与所得」の場合です。 チャトレは給与所得ではないため、「収入」から「経費」を引いた額が38万円以下の場合です。 なお、給与の場合は「給与所得控除」というのがあり、「収入」から「給与所得控除」を引いた額が所得となり、103万円からその額65万円を引いた額が38万円(所得)となります。 また、家内労働者とは、簡単にいえば内職です。 >旦那にはチャットレディのことは話しますが、次の仕事にうつる時にそこの方にばれたりしますか? 貴方が言わない限りばれないでしょう。 >履歴書とかどうなるんでしょう。 別に載せる必要ないでしょう。 >また103万以内でも、何かしなくてはいけませんか? 前に書いたように、103万円は関係ありません。 「所得」が38万円を超えれば確定申告が必要です。(厳密に言えば生命保険料控除などがあれば、それを引いて38万円。また、国民年金を自分で払っていればその分も引いて) 確定申告すれば住民税の申告は必要ありません。 申告に基づき住民税は課税されます。 国保の保険料も同じです。
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- mukaiyama
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>この場合、年間103万以内なら旦那の税金は何も変わらないですか… 夫に配偶者控除や扶養控除の要件を聞いてみてください。 103万なんて数字はどこにも書いてありませんよ。 書いてあるのは「所得が 38万以下」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >その後は看護職に復帰します… これは「給与」です。 給与による「所得」は、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm したがって、給与収入 103万円を所得に換算すると 38万円となり、それ以下なら配偶者控除や扶養控除の対象になります。 しかし、 >日払いのチャットレディの仕事を… これは給与ではありません。 「事業所得」です。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 給与ではないので、103万という数字は関係ありません。 ただ、「家内労働者の特例」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm が適用されれば、収入で 103万という解釈も成り立ちます。 「家内労働者の特例」が適用されるかどうかは、確定申告の際に税務署でお尋ねください。 >次の仕事にうつる時にそこの方にばれたりしますか… 聞かれたら答えないわけにはいかないでしょう。 >履歴書とかどうなるんでしょう… 職歴はありのままを書きます。 >また103万以内でも、何かしなくてはいけませんか… 103万でなく、「所得が 38万」以下かどうかです。 所得が 33~38万の間は、確定申告は無用でも「市県民税の申告」が必用です。 >今払ってる国保や住民税はどうなりますか… 「所得」で 33万 (38万ではない) 以上なら翌年の国保税、市県民税に影響します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しい回答ありがとうございます。お陰様でようやく理解することができました!
お礼
お礼が遅くなるすいません。何度も読み返して、すごくよくわかりました。助かりました!ありがとうございます。