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建設業許可申請について
- 建設業許可申請で気になることはありませんか?
- 一級土木施工管理技士があれば他の業種の申請が可能?
- 申請時に業種の追加で金額が変わるのか疑問
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質問者が選んだベストアンサー
記憶が定かではないので、参考までに。 業種の追加は、申請費用がかかるのではないのですかね。 更新時などで出来るのであれば追加するかもしれませんが、更新時でも追加が別の扱いとなれば、申請費用の関係で、業種の追加はしないのかもしれませんね。 役所側も、行う予定のあるものだけを申請させることを考えますので、追加できるものすべてを位呈していない限り、必要になったら追加申請を、と説明するのかもしれませんね。 私は経営者側にいますので、何かしらの名目をつけてでも、可能な限りの業種を入れるように考えますけどね。私は、産廃関係の手続きを中心に行っていますが、新規であれば許される範囲で申し込んでしまいますね。 ちなみに、会社で許可申請の際にあなたの資格を利用しているとは限りませんよね。特に役員と社員の資格者であれば、役員の資格を中心に考えることでしょう。社員の資格で申請し、その社員の退職した場合が面倒ですからね。
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- ben0514
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追記させていただきます。 私自身のあいまいな記憶は、親族が経営する法人での手続きを手伝ったときのものです。 親族も経営者としての人脈や経験から幅広い業務を受けられる体制を整えたいとも考えていましたね。ただ、あくまでも経営者の経営方針と裏づけとなる経験が無ければ、受けにくい業務の認可を取ってしまうことで、やりなれない仕事を断りづらくなってしまいますね。 私の親族の会社は、あくまでも本業が産廃の運搬であり、その現場への出入りで建設業の認可があることで信用を増したり、機械のオペレータの常駐ですので、現場が増えるだけという考えが成り立ちますね。 私自身経営者でもありますが、前職が税理士事務所の補助者ということで、各種役所手続きのための調査や事務負担は重くありません。私の親族も当初の手続きは自らやりましたが、その後の手続きは行政書士任せでしたね。ただ、費用的な面で行政書士の依頼が難しかったため、私が借り出されたことになりましたね。 メリットを強く感じなければ、許認可の申請費用の実費や専門家への費用を考えれば、手続きは考えないことでしょうね。また、役員とは異なり、一従業員の資格を申請で使い、その従業員が退職してしまい許認可の条件を満たさなくなったときのデメリットを大きく見る場合もありますね。 私の親族の会社も経営者の資格で申請しています。行政書士による手続きで必要な業種しか記載しなかったため、記載できるはずの業種もあまっています。それに資格だけではなく小規模の現場での許認可の要らない現場での経験を積み重ねれば、資格が無くても業種の追加も可能なものも多いですね。 それでも費用対効果とデメリットなどをかんがえて、追加していませんね。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 デメリットもあるのですね。 必要のない許可はそこまでメリットがないということなんだなと納得しました。 大変参考になりました! ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 会社の許可申請の資格は、役員の資格を利用しています。 可能な限り業種を入れたいと思いますよね・・・。 周りの方に聞いても「必要ないから・・・。今のままで不都合はないから・・・。」と曖昧な感じでしか答えてくれず疑問に残ったままです。(前回の更新時では新たな資格で新たな業種を追加していましたが、それもまた必要なものだけの追加だったようで、その資格で取れる全ての業種ではなく1つだけの追加です。) あまり業種があっても別に意味はないということなのですかね? こればっかりは経営者の考え方によるのでしょうかね?