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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続で相続人を変更できるのか??)

遺産相続で相続人を変更する方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続で相続人を変更することは可能でしょうか?3年前に父の遺産相続が私に決まったのですが、最近妹からの要求があり困っています。
  • 妹から父の財産明細や母の財産明細のコピーを求められましたが、何を企んでいるのかわからず渡すつもりはありません。相続人の変更を企んでいるのではないかと疑っています。
  • 相続人の変更や遺産相続の詳細について詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

遺産分割協議書を作成していれば、他の相続人の了承も必要です。 また、協議書の変更はあなたから妹さんへの贈与と見られる可能性もあります。 お母さんの財産の明細も請求してくるところを考えれば、お兄さんはお父さんの遺産を相続したのだから、お母さんの遺産は私にもくださいというためのお母さん名義の財産確認ではないですか。

taniiweb
質問者

お礼

なるほどですね! とても参考になりました。 ありがとうございます^^

その他の回答 (3)

noname#35582
noname#35582
回答No.4

お父さまの財産にかかわる相続については、その時点(3年前)で「遺産分割協議書」を作成しているのでしたら、お父さまの財産の相続に関してはもう問題ありません。 遺言の内容に異議を唱え「遺留分を寄越せ。」と言うこと(「遺留分減殺請求」といいます)の期限は、 (1)相続が開始したこと (2)遺留分を害する贈与、遺贈があったこと この2点を「知った時点から1年以内」です。 相続の発生時点(=被相続人の死亡時)からは「10年」ですが、ご質問者さまの場合、前述の(1)、(2)が3年前のことになり、「遺産分割協議書」を作成しているので、当然にその時点で(1)と(2)を知っていることになりますから。 そして、#3さんの仰るとおり、遺産分割協議書に基づいて相続の手続きがされているのでしたら、それを変えるのは、もう「(ご質問者さまから妹さんへの)贈与」になります。 「贈与」となると、多額の贈与税がかかりますから、やはり「お母さんが亡くなった時」を狙っているのではないでしょうか。 明細も差し上げればいいと思いますよ。 ご質問者さまに疚しいところは何もないのでしょう? ところで、お父さまの「遺産分割協議」の時に明細を作らなかったのですか? 法定相続分に従って分与をすれば「結構な額がもらえるはずだった」のに、明細を作らず「長男なんだし、全部お兄ちゃんが相続すればいいよね。」で終わらせていたのだとしたら、妹さんが「未練たらたら」になっても仕方ないですよ。 それが「相続」というものです。 お金・財産なんて、いくらあっても困るものではないですからね。 ましてや > その妹の家だけは財産もなにもなく、旦那の仕事も景気が悪いみたいです。 > はっきりいってくれればいいのですが、どうもその旦那が妹にいわせているみたいでしっくりきません。 ということならば、なおさら仕方ないでしょう。 これは蛇足ですが、そういうところにお金を「貸す」のはやめた方がいいですよ。 100万円貸すくらいならば、10万円あげるようにしてください(これは、私が金融機関に勤務していて、以前、個人融資を担当していた時の経験から申し上げておきます)。 お母さま、すぐにも亡くなりそうなんですか? どちらにせよ「被相続財産」が決まるのは、亡くなった時点の話。 それまでに当人が自分の財産をどのように「処分」しようが自由です。 現時点と相続開始時の財産が違っていても問題ありませんからね。 「現時点」の財産の明細なんて教えてあげればいいんです。 もし、お母さまの時にも余分に渡すのはイヤだというならば、それに対する手段を今から講じておけばいいです。 例えば、お母さまと同居されていて、お母さまもご質問者さまに渡したいと考えていらっしゃるならば、毎月○万円ずつ「生活費」としてもらっておけばいいのです。 大きな額を動かすとバレますし、「相続開始前3年以内の贈与財産」は、相続税の課税対象になりますので、相続開始時の被相続財産に組み入れて分割相続の対象とするべきでしょうから。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

相続の手続きは済んでいるのでしょうか。 相続についての異議申し立て(法定相続分をよこせとか、遺留分をくれとか)いうのは相続が発生してからたしか1年以内だったと思います。 うちでは祖父の遺言があり、会社を経営していたため全財産を跡継ぎが相続するように(しないと会社が維持できない。お金でなく会社の権利や土地です)していて、娘には嫁に行くときに相当なことをしてあげたにもかかわらずその娘がごねだしていて、相続を担当してくれた会社の税理士さんが「1年のらりくらりとごまかしてばっくれましょう」といってましたから。 相続の手続きがすんで(土地や口座の変更)いるのであれば、「変更」ではなく「贈与」になります。変更はできません。 自分がいくらもらえるはずだったのかを調べてお母様がなくなったときに文句をいうか多くもらおうとしているのではないでしょうか。

taniiweb
質問者

補足

<自分がいくらもらえるはずだったのかを調べてお母様がなくなったときに文句をいうか多くもらおうとしているのではないでしょうか。 同感です。 明細はみせたほうがいいのですか? できればみせたくないのが、私にも少し気持ちの余裕ができたので 妹に少しお金をあげようと思います。 他の兄弟は、いろいろうまくいっているのですが、 その妹の家だけは財産もなにもなく、旦那の仕事も景気が悪いみたいです。 はっきりいってくれればいいのですが、どうもその旦那が 妹にいわせているみたいでしっくりきません。 お金って怖いですね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

その遺産相続については正式な遺産分割協議書を作っているのでしょうか。それであれば全員の同意がなければ変更はできませんが、そうでなければ各相続人には法定の相続分がありますからその請求をされる可能性はあります。

taniiweb
質問者

お礼

遺産分割協議書を作っています。 とても参考になりました。 ありがとうございます^^

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