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とても困っています!

契約した物件で 私の家の排水と汚水が家の裏から 他の人の家の下(土地)を通ってる事が発覚しました その家の持ち主が排水を流さないでくれと言ってきました その場合全部の排水を家の前の側溝に流さないといけないのですが 水が使えないので排水を移動させるまで家に住めません 現在はアパートに入ってます 契約した家はとても古く この家の排水が他人の土地を通ってることは 不動産屋からの説明もなく「聞いてない、知らなかった」と言われ 重要事項にも書かれていません。地役権も設定されていません 売主も知らなかったと言ってるそうです 契約書には瑕疵担保責任は引渡しまでと書かれています 期限は過ぎています 引越しの準備もしていたのに 工事をしないと買った家に住めなくなりとても不安です あと他人の土地を通ってる排水管について私が責任を負わないといけないのでしょうか 排水の移動に多額の費用がかかり 私が出さないといけないのでしょうか 何か有効な法律などがあれば教えてほしいです

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

下水道法という法律があり、他に方法がなければ、下水管を 他人の土地を通してもいいことになっています。↓ (排水に関する受忍義務等) 第十一条  前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。 ですから、あなたの家屋が一方的に隣地を侵害しているという ことにはなりませんし、隣地所有者が勝手に撤去することもあり 得ませんから先ずはあわてないことです。 すぐにやるべきことは、隣地所有者から過去の経緯について 聞きだしましょう。 撤去の請求を前所有者に対してもやっていたとすれば、前所有者 は不知ではありませんから、移設工事などが必要であれば瑕疵に あたりますので損害金を請求できます。 また、隣地所有者からの撤去についても、理由なく請求してくる 事は権利の濫用となる可能性もありますから、無条件で受け入れる 必要はありません。 隣地所有者がうるさく言ってくるようであれば、裁判所に調停を 申し立てて和解するという方法もあります。 それから、汚水管、下水管、雨水側溝は別物ですから、側溝に汚水 下水は流せません。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.1

他人の土地の下に配管を敷設する時にはその土地の同意書と権利金が土地の 所有者に支払われ以後は問題なく使用できますので土地の所有者に問い合わせてみては いかがでしょうか。

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