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母を扶養家族に・・・収入額の計算は?
母の扶養家族申請についてお尋ねします。 同居している母の申請を考えています。60歳以上は年収180万円以内とのことですが、仕事はしていない場合、国民年金のほか遺族年金も加えた額が年間収入になるのでしょうか?遺族年金は収入に入らないと伺ったことがあります。 教えてください。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>国民年金のほか遺族年金も加えた額が年間収入になるのでしょうか? そうです両方を合計した収入が対象になります。 >遺族年金は収入に入らないと伺ったことがあります。 質問者の方は税金の話と健康保険の話をごっちゃにしています、この両者は別の基準です。 税金の場合は遺族年金は非課税となっているので、所得税等では考慮する必要がないということです。 非課税と言うのはあくまでも税金に関してのことで、健康保険には関係ありません。 健康保険では遺族年金も対象になります。
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- ChaoPraya
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遺族年金はも算入します。 収入がある者についての被扶養者の認定については (昭和五二年四月六日) (保発第九号・庁保発第九号) (各道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知) (1)60歳以上のものは・・・収入が180万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当する (1)の条件に該当しない場合であっても、収入が180万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。 とされています。
お礼
ありがとうございます。アドバイスいただくけれど、自分の中で整理できていなかったようです。助かりました。
- aloha-_-
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遺族年金は非課税ですので、所得税法上の収入には入りませんが、健康保険の扶養認定の基準では収入に入ります。 よって、国民年金と遺族年金の合計額が180万円以下で、なおかつ、質問者様の年収がお母様の収入額のおおよそ2倍以上でしたら、生計維持関係があるとみなされますので、扶養認定されます。
お礼
ありがとうございます。自分の中でごっちゃになっていたようですね。もういちど調べてみます。
お礼
ありがとうございます。整理できずとらえていたようです。ただ、住まいする役所では母は娘さんの扶養家族申請を薦められたのに自分の勤め先では申請できないと言われたのは何故だろう?なのです。