- ベストアンサー
御利益祈願をした品を販売したら違法なの?
例えば、川原で細かい玉石を50kg、拾って神社に行き この玉石を開運のご祈祷をしてもらったとします。 この石を、1個々に袋に詰めて、開運祈願した御利益の石 として販売することに何か問題があるのでしょうか? 勿論、神社の同意は必要として、その他問題はあるのでしょうか? 詳しい方、ご存知ありませんか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#142908
回答No.1
河川敷からの玉石採取の許可を得ないと不法行為になります 数個くらいで個人で使用するなら見逃してくれますが 50Kgだと見つかるとおこられますよ
その他の回答 (2)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
回答No.3
忘れてましたが、採石する場合は、地権者の許可が要ります。 川原の場合は、河川の管理者である国または都道府県の許可が要ります。
質問者
お礼
それは、了解です。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
回答No.2
「販売するだけ」なら違法性はありません。 が、いかにも効力がありそうな宣伝文句を付けて広告すると、虚偽広告として関係機関から販売停止や広告の是正勧告を受ける可能性があります。
質問者
お礼
それは承知しています。 開運祈願した御利益の石 なら誇大広告にもならないと思うのですが・・・
お礼
なるほど。そうですね。