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偽造した委任状にて登記移転したといわれた
事情により、当人の名義が入っていると困るということで亡母の相続で発生した部分の名義を 5年前に兄に名義移転しました。その際、委任状を貰ってきちんと移行登記されているはずです。 もちろん、当時、発生した税金も払いました。 この度、父が亡くなり、それをきっかけに申し立てをしてきたのだと思います。 今は土地・建物はすべて正式に兄の名義です。 今回の申し出に、どのように対処すればいいでしょうか?偽造ではありませんが、気が変わって やっぱり名義を戻して欲しいという申し出には従うべきなのでしょうか? ただ、家屋となると価値が少ないのに、名義が入ってしまうことで、簡単に売買ができなくなる 恐れがあります。 価値に見合う金銭の受け渡しですますことは可能でしょうか? 教えてください。
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- misawajp
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回答No.1
自分で質問文を読んで、状況は? 何を聞きたいのか? 判りますか 質問者の立場は? 異議を言ってきたのは誰か ? 肝心なことを ぼかしているから 何が何なのか さっぱりわかりません 言いたくないことがかなりあるようですから それなりの費用を払って弁護士等に相談すべきです そのときは全ての状況を包み隠さず説明することが必要です 隠し立てすると不適切な対応しかできない虞があります
補足
読み返してみて、本当によくわからない文章でした。 申しわけありません。 隠し事をするつもりでなくて、あまりにも赤裸々に書くのがためらわれて・・ 質問者・兄とは自分です。申し立ては弁護士を通じて弟からありました。 弟が自分の離婚に際して慰謝料のかわりにされそうなので、自分の名義をはずして欲しいといってきたので、そのようにしたのです。なので、偽造委任状などといわれるいわれはないのです。 本当はこんなことで弁護士費用が生じることが腹立たしいような内容なのですが、こちらも 弁護士に相談したほうがよさそうですね。 ありがとうございました。