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土地の移転登記は自分で出来ますか?
遺産相続の調停で土地を相続することになりました。土地の分筆登記までは測量 事務所に依頼して今月中には完了する運びになりました。 土地を貰ったまでは良かったのですが、文筆迄の事務委託費用が高かったので 移転登記の費用も心配です。以前、書店で何でも自分でやると言った本を見かけ たことがあり、土地の登記も載っていた様に記憶しています。 そこで、教えて貰いたいことは次のような点ですが、何分にも何も知らない素人 なので質問以外にも考慮しなければならない点がありましたら合わせてご教授 願えれば幸いです。 登記対象の現況説明 地目=田、一部に水路がある事になっているが現況は田として使用。但し、今回 の文筆作業の中で水路部分の境界が決められた。また、隣地が一部越境している ことが判明し近い内に復元(石垣があるので壊す予定)される。 また、現在の所有者は被相続人ではなく兄が生前贈与を受け兄名義になっています。 家裁には遺留分減殺請求になる形にしてもらっています。 質問内容 1.登記には表示登記と権利の登記があるとききましたが、これらの登記に資格が 必要なのでしょうか?即ち素人の私が自分で書類を作って提出すれば足りるのか? 2.自分で移転登記が出来る場合、参考となる書籍がありましたら教えて下さい。 3.不動産を取得した場合に課税される登録税はやはりかかるのでしょうか? 以上宜しくお願いします。
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補足しますと、表示登記につきましては、図面を添付しなければなりませんが、分筆が済んでいるなら、表示は必要ないと思います。問題は書式ですが、あなたのような特殊の登記につきましては、図書館にある「不動産登記申請手続」のようなかなり厚い本でも十分な説明がない場合があるので、数種読み比べてください(問題点は「原因」の表示です。現在兄が所有者なので原因を贈与にすれば、高率の登録免許税になる。遺留分減殺かな?。他の個所は移転登記の場合大体同じです。)。それでもわからなければ、法務局で聞くか、司法書士に相談することになります。相続の場合、不動産の価額(時価の70%ぐらい)の0.6%です。下記のHPには、用語の説明、書式がそろっています。
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- shoyosi
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「贈与の取り消し」でしたら、所有権移転登記抹消登記で原因を「錯誤」としてすれば、登記申請書見本は普通の本で見ることができます。相続は普通の登記ですので見本はどこにでもあります。なお、抹消登記の登録免許税は不動産1個につき1000円です。 ですから、これらの登記は、あまり難しくありません。
お礼
ありがとうございました。原因は「遺留分減殺」として調停調書を付けるようです。
1、報酬を得て業として行うには、資格が必要ですが、自分の不動産について自分でする分については、資格は関係ないです。 2、法務局の窓口で相談すれば、書式もコピーしてくれるし、書き方も教えてくれます。 3、登録税はやはりかかります。自分でしても、土地家屋調査士や司法書士へ支払う、書類作成費や手数料等がかからないというだけです。しかし相続の登記であれば、売買等の場合よりは、かなり安いはずです。
お礼
早速の回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
お礼
回答ありがとうございます。HPは大変参考になりそうです。 ご指摘の原因は、弁護士に相談して遺留分減殺を行うことで 贈与の取消、相続の形になるんだそうです。 この辺り方法が判ると良いのですが・・
補足
教えて頂いたHPにある掲示板に質問を出したところ アウトラインを掴むことが出来ました。ありがとうございました。