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家屋の登記名義人の不適格取り消しみたいなものはあるのか
家屋の売買で登記名義人の1人が行方不明。その行方不明者につき問題あり。そもそもの始まりは母1人で家屋の登記はするつもりでした。しかし、登記の時点で不明者が母と同居するという約束で共同登記になる。だがその不明者は半年も経たないうちに田舎は給料が安いということで以前いた関西方面に帰ってしまった。母はその時点で不明者(兄)におまえが同居しないのならこの家屋はいつ売るかわからないので連絡先は常に連絡がつく状態にしておくようにと言ってあった。もちろん母は年金生活者で生活費も兄に送金するように言ってあったがその送金のほうももちろん行方不明になってからはないが、そうなる1年ほど前からないんです。その間に姉婿が兄に母の面倒はみるからと言ったのに兄はそれをも断っている。そうやこうやで兄はとにかく言うこととすることが全然違う人間なのだ。そこで家屋が兄の名義になっているので兄の印鑑証明がどうしてもいるんですね。あんなに約束をしてあったのに。そこでこんな兄みたいな人間を登記名義人不適格として欠如するとうな法律はないものかと思い質問をしました。
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>家屋の売買で登記名義人の1人が行方不明。 母は自分の子供の戸籍を取得でき、子供の戸籍の附票をとるとそこに届けられている現住所が書かれています。 >そもそもの始まりは母1人で家屋の登記はするつもりでした。 相続登記でしょうかね。 >そこでこんな兄みたいな人間を登記名義人不適格として欠如するとうな法律はないものか ないです。お書きになった話と登記の話はまったく別です。 その不動産は兄の所有物でもありますので、売却には兄の同意が必要で、また売却した代金のうち兄の持分については兄に渡さなければなりません。 他の人が受け取るとそれは兄から他の人への贈与となり贈与税がかかります。 なお、土地のみであれば共有分割請求により分割して母の持分だけ処分することも考えられますが、、、
補足
前の質問に答えてくださったmickiey2さん、返事が遅れました。何かアクセスする方法のパスワード等がよくわからなくてようやくこのサイトのメールがきてそれでパスワード等がわかりましたので、前の回答で納得いかない部分がありましたので再度聞きたいと思います。その前に以前回答をくださったmickiey2さんって弁護士の方でしょう。行方不明の前の住所の近くに 最近、転勤してきた弟が名義人取り消しみたいなのが 何かあるはずだと納得いかないんです。こちらは余り金銭的に余裕もなくまた何故か人口はそれなり(6万人)にいるんですが電話帳を見ても弁護士なる人がいないんです。私は重度の障害者でとなりの市などに行くには1時間ぐらいかかるんです。それから弁護士さんと相談してとなると2時間は時間を費やすでしょうね。そういうことは不可能に近い状態です。しかし、 市町村等がときどきたやっているでしょう無料相談室みたいな感じのやつ、それで相談でもしなきゃいけないでしょうね。まあ、それはさておいてその不動産の 名義人不適格に関するものはないとして、そうしたら その名義人が散々連絡をとっているのにその名義人が 無視をした場合とかに共同名義人の一方がその不動産売買の代金を全部とまではいわないが相当有利な方法で受け取る方法なんかないんでしょうか。取り扱いをする不動産屋は半分は取れる不在者財産管理人手続き というものがあるということは教えてくれましたが、 それより有利なものはないかと思い再度質問しました 。