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高等裁判所での取消しの訴え

弁護士の懲戒請求をしている者ですが、弁護士懲戒委員会の判断をあおり、法の基で腐敗している実感しました。 今後、上級弁護士懲戒委員会に判断はあおりますが、高等裁判所へ取消しの訴えをすることも考えております。法の基の話であれば、これらは専門家なので正当な判断をするとも思いますが、結局人の裁量で片付けると思っていますが、今まで下級?地方弁護士懲戒委員会で判断を誤り、上級ないし、高等裁判所で正当な判断として、一弁護士の懲戒を結論付けた事例などあれば、教示ください。 本当にこの国が法治国家としても、安全な国としても、世界から信頼を受けれない失態が多くあります。 日本人として恥ずかしいことですね。

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 懲戒請求者は、弁護士会が懲戒処分をしない旨の決定をしたときや懲戒処分が不当に軽いと思料するときは、日本弁護士連合会に異議の申し出をすることができます。しかし、日本弁護士連合会がなした異議の申出の却下又は棄却の決定に対して、その取消の訴えをすることはできません。 弁護士法 (訴えの提起) 第六十一条 第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、又は第六十条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。 2 第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。 (懲戒請求者による異議の申出) 第六十四条 第五十八条第一項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があつたにもかかわらず、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、その請求をした者(以下「懲戒請求者」という。)は、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するときも、同様とする。 2 前項の規定による異議の申出(相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについてのものを除く。)は、弁護士会による当該懲戒しない旨の決定に係る第六十四条の七第一項第二号の規定による通知又は当該懲戒の処分に係る第六十四条の六第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。 3 異議の申出の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前項の異議の申出期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 (日本弁護士連合会の綱紀委員会による異議の審査等) 第六十四条の二 日本弁護士連合会は、前条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会(懲戒請求者が懲戒の請求をした弁護士会をいう。以下同じ。)の懲戒委員会の審査に付されていないものであるときは、日本弁護士連合会の綱紀委員会に異議の審査を求めなければならない。 2 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。 3 前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。この場合においては、第五十八条第五項及び第六項の規定を準用する。 4 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。 5 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.1

なんだか文章がおかしいですが、 日本人じゃない人が「日本人として」と言うことのほうが恥ずかしいですよ。

rebirth2011
質問者

お礼

早々にコメントありがたく思いますが、冷やかしでしたね。 法律のカテゴリではないですね。 残念です。

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