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弁護士の罰について
例えば、弁護士が所属している弁護士会から、すでに罷免されていたり、或は弁護士会に所属していない場合、弁護士を懲戒処分することは可能でしょうか?弁護士を裁判以外に訴えることができるのでしょうか?どなたか有識者の方教えて下さい。お願いします。
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できない。 確かに誰でもが、弁護士の懲戒の請求ができます。 しかしこれは、弁護士会に所属する弁護士に限られます。 今現在どこの弁護士会にも所属していない・・・ ということは、すでに懲戒処分を受けている、 と考えるのが普通ですから、これ以上懲戒処分できないし する必要もない。 たとえば、懲戒委員会の懲戒処分が軽すぎる、として 弁護士会にアピールすることは、可能です。 とりあえず、その弁護士が、かつて所属していた弁護士会 に問い合わせしてみると、良いと思います。
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- ben0514
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弁護士は、弁護士法上において弁護士会に所属して初めて弁護士となるのです。 そして、所属・登録がなされていなければ、ただの弁護士有資格者(弁護士登録できる者)でしかなく、弁護士業務を扱うことは、非弁行為(偽弁護士)の扱いとなります。 弁護士会は、弁護士自治のための団体であり、弁護士以外について処分を下すことはできません。しかし、非弁行為の取り締まりという立場で、警察への協力等により非弁行為する者に対して刑事罰を求める活動は行うことでしょう。ただ、あくまでも刑事事件の範疇であり、弁護士会が直接扱えるものではないことでしょう。 このように考えると、顧客等で被害を受けたのであれば、民事事件としての損害賠償請求を行い、解決できなければ民事裁判となることでしょう。偽弁護士としての処分は、弁護士会やあなた方関係者等による刑事告訴などにつながる活動を警察に行っていくこととだけであり、その先の法的なものは、警察・検察などが対応することとなることでしょう。
お礼
難しいことを丁寧に教えて頂いて有難うございました。
- ura235
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明らかに故意に違法行為したり他人に迷惑かけてるような場合 社会的な制裁は受けるべきです。 事実が分かってる場合 NETやマスコミを通じて事実を公表してでも 社会的制裁を受けるべきです。 立場が強かったり権力があるからと言って 不正が許されることがあっては絶対いけません。
お礼
ごもっともなご意見で、感情的にはよく理解できます。 有難うございました。
- hekiyu
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弁護士は、弁護士会に所属することになっており 弁護士会に所属しない、あるいは業務停止、退会、 除名された弁護士は 弁護士業務をすることを禁じられております。 そして、弁護士の懲戒は弁護士会だけがなし得る こととされています。 これは公権力の不当な介入を防ぐ趣旨です。 業務を禁じられた弁護士は、一般私人と同じです から、一般私人と同様の扱いを受けます。
お礼
早々にご解答いただいて、有難うございました。
お礼
ご解答有難うございました。 大変役にたちました。