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弁護士の懲戒について。

弁護士に対して懲戒を請求、弁護士会の綱紀員会は「懲戒に相当すべき品位を失う非行」と議決、懲戒委員会に上げました。しかし、懲戒委員会は1年半近く経つのに、結論を出しません。 綱紀委員会が「懲戒相当」と出したにもかかわらず、懲戒委員会が「懲戒しない」と議決したケースはあるのでしょうか。 また、懲戒委員会に審査は通常、どの程度、時間がかかるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • Lancelot_
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回答No.1

その弁護士がなにをしたのかわかりませんが,刑事上の罪に問われるとか,民事上の不法行為責任とかが認められた判決等もなく,ただ,あなたの気に添わないような発言をしただけであるとか,あなたの意に従わないような態度をとったりだとか,何か,あなたの気分を害するような発言をしただけでは,弁護士を懲戒免職にするのは難しいと思います。 ちなみに,些細なことでも,弁護士等一部の職種の人に対する本件のような懲戒請求みたいなものは,する人はするので,本件でも,要するにまたか。と弁護士会に相手にされなかった可能性はあると思います。 そうではなく,刑事責任に実際に問われたなどの実態があるのであれば,いずれは,懲戒免職等何らかの処分がされる可能性はあると思いますが,それがいつの時期になるかは,ケースバイケースだと思います。

yuurei07
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。弁護士への処分は所属する弁護士会しかできません。弁護士法第57条によると内容は(1)戒告 (2)業務停止 (3)退会命令 (4)除名の4つです。  企業ではないので懲戒免職はありません。

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