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婚姻届無効・取り消しの裁判について困っています。

アドバイスお願いします。 海外で、外国人とその国の方式で結婚したつもりで、日本の市役所に必要書類と日本の婚姻届に署名などをして提出し受理されました。ところが相手は逃げて今どこにいるのかもわかりません。日本にいないことは確実です。彼を探している間にわかったことは、私たちの結婚はその国では成立していないこと、日本に提出した結婚証明書は彼が作った偽物、彼には既に妻子がいたということでした。 家庭裁判所に婚姻届無効・取り消しの申立てに行ったところ、相手が日本に住んでいないので、審判はできない。裁判になります。といわれ受付てもらえませんでした。 裁判は自分でもできるのですか?と聞いたら、調停や審判の申立書は記入式ですが、裁判で裁判官が納得するような訴状を自分で書くのは無理だと思われます。また裁判のたびに出廷しなくてはならないですし、立証するための書類を取り寄せたりなど、自分で行うのは不可能に近い、一度弁護士さんに相談してといわれました。 以前弁護士の無料相談で弁護士費用について聞いたところ費用は80万円くらいといわれました。とても弁護士さんにお願いするお金はありません。 相手の子供が生まれてまだ間もない上に、戸籍上は配偶者ありの私は母子手当ももらえていません。  法テラスに一度電話もし、費用扶助などについて聞いたのですが、私は収入がなくても現在両親たちと一緒に住んでいるため家族に収入があり対象にならないとのこと。 現に、子供はここにいて、父親はいないくてこんなに困っているという状況があるのに、外国人が絡むとこんなに複雑になるものなのでしょうか? 立証するのに必要なことや書類はどのようなものなのでしょうか? 婚姻届無効取り消しの裁判にかかる弁護士費用はいくらぐらいなのでしょうか? 弁護士無しで行うことはできるのでしょうか? もう私の戸籍はどうでもいいので、探偵興信所などを使って彼を探して離婚届にサインをもらうほうが安くすむのでしょうか? このまま何もしなければ一生配偶者有りのままなのでしょうか?(相手が日本人なら、失踪宣告や別居期間後離婚の手続きは比較的しやすいが外国人は別とききました。) どうすればいいのでしょうか? 困っています。 ぜひアドバイス、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

既にお調べになっていることと思いますが、外国人との婚姻成立要件は、法の適用に関する通則法24条に定められています。 裁判では、今回の婚姻がこの要件を満たしていないことを90182550さんが立証すればよいものと思います。 したがって、立証すべき証拠が揃っているかその見通しがある程度あれば、本人訴訟でも何とかなるものと思います。

90182550
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お恥ずかしながら通則法というものをまだ読んでいなくて、ネットで今検索したところ奥が深そうな内容でした。しっかり読んでみたいと思います。ありがとうございます。

noname#66092
noname#66092
回答No.3

専門家ではありませんが、少々疑問に思ったので書かせていただきます。 婚姻届を出した市役所には相談されましたか? >日本に提出した結婚証明書は彼が作った偽物・・・ とありますが、この時点で市役所での婚姻届受理が無効になるのではないですか? 書類不備と言うことで・・・。 婚姻の取り消しについて質問されていますが、「そもそもの婚姻届が書類不備で無効になる。」として、市役所に訴える事は出来ないのでしょうか? 知識が無い者の戯言で、見当外れでしたらスミマセン。

90182550
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 受理されてしまったものを撤回するのは難しいようです・・・。

回答No.2

日本の法律は「裁判離婚」と協議離婚が認められています。裁判離婚の条件は民法は次のように定めています。 (裁判上の離婚)第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。《改正》平16法1472 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 2が立証できればすぐに、3が立証できれば3年後に裁判離婚ができるというわけです。 裁判は「動かぬ証拠」があれば、弁護士無しでもやってできない話ではありません。弁護士さんに頼むにしても、「動かぬ証拠」があるかないかで、大きく変わるでしょう。 そうすると、本件は「動かぬ証拠」をどうやって集めるか?という問題に帰着されます。思いつくまま考えてみると・・ (1)まず前夫が現在日本にいるかいないかが問題でしょう。これは警察に失踪届をとりあえず出して、警察に探してもらうのはどうでしょう。たとえ日本に居ないことが明らかでも、それは黙っていて警察に探してもらって、このどちらかかを証明してもらおうという作戦です。 外務省の入出国記録でわかるはずですから、外国人夫の入出国記録なら、警察でなくても、質問者さんが法律上の配偶者の立場を利用してアクセスできるかも知れませんね。外務省に「夫がいつもまにか居なくなりました。夫の入出国記録を知るには、どうしたら良いか?その条件は?」という質問の電話をかけてみるとよいでしょう。この場合、質問者さんの込み入った事情を話すと腰を引くこと確実でしょうから、そういった話は一切せず、このように形式的・事務的に聞くのがポイントです。「詳しい事情は?」と聞かれても、「そんなことはおたくには関係ないでしょう」とかわすことです。「そういう事情では御調べできません」という口実を役人に与えるようなものです。 警察とか外務省に電話したりでかけたりしたときは、ノートを100円ショップで買ってきて、すべて年日時を書いて必ずメモを取っておきます。これも裁判での証拠になり得るからです。 警察に失踪届を出しておけば、その日から3年後は3を満たすことになるでしょう。失踪届どころか、結婚詐欺、重婚罪で刑事告発もありうるでしょう。私でしたら、結婚詐欺、重婚罪で刑事告訴、譲って失踪届の作戦を立てますが・・・ (2)相手は外国人でも、質問者さんは日本に住んでいる日本人ですから、ゴチャゴチャ言えばきりがないでしょうが、民法に従い裁判離婚を求める方針で、私は何とかなるという考えです。相手は裁判に出廷不可能ですから、裁判が成立せず、門前払いを食らう可能性があります。これを回避するには、夫の最後の住所をはっきりさせることが決め手になります。最後の住所をはっきり書き、そこに現在いないことを証拠ずけることが重要です。こうすると、公示通達ということをやってもらって、相手の返事が何もなければ、裁判は開始できます。 (3)ご両親と同居なら、ご両親を証人に申請するとか、友人知人を証人 申請するとか、紙の証拠以外の「動かぬ証拠」どんなものがあるか、良く考えると良いです。 >もう私の戸籍はどうでもいいので、探偵興信所などを使って彼を探して離婚届にサインをもらうほうが安くすむのでしょうか? この場合が「協議離婚」に当たります。本件探偵興信所を頼む費用は弁護士費用位になりそうですが、一度見積もりしてもらってはどうでしょう。見積もりは無料です。探偵興信所は電話帳やインターネットで、あふれるほど乗っています。 >このまま何もしなければ一生配偶者有りのままなのでしょうか?(相手が日本人なら、失踪宣告や別居期間後離婚の手続きは比較的しやすいが外国人は別とききました。) 上の民法規定により3年が目途でしょう。(繰り返しになりますが、動かぬ証拠があっての話です。) 個人的には、私は外国人の方が離婚は容易と思います。日本人同士でさえ婚姻の継続は難しい時代です。外国人と日本人の婚姻が破たんしても「離婚は認めない」とは誰もいわないでしょう。裁判官がおかしな判断したら、高裁とか最高裁に進めば良いでしょう。弁護士なしでも、本件、度胸があれば可能と私は思いますが・・・

90182550
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 現地の警察には 現地での婚姻は成立していないので(どこの国も家族のみが失踪届けを出せる)失踪届は受け付けてもらえませんでした。 日本の警察には 日本にいない人のものは受け付けられないといわれました。民事で養育費請求などは考えていないので、刑事で公文書偽造罪なのでなんとかなりませんかと聞きました。公式に被害届を受理されたわけではなく 話を聞いてもらったような感じです。外国が絡んでいるのでどこまでできるかわかないようで・・・。警察に相談に行ってから一度 私の本籍を確認する電話があったのですが、それ以降連絡がありません。 捜査されるか打ち切りされるか 連絡待ちの状態が続いています。 もちろん大使館、外務省にも問い合わせましたが、いい返事はもらえませんでした。 >紙の証拠以外の「動かぬ証拠」どんなものがあるか、良く考えると良いです。 私は外国で妊娠して、出産のために帰国、という形だったので彼が日本にいた痕跡がないのです。 moonliver_2005さんのおっしゃるとおり、”度胸があれば”ですね。 がんばって見たいと思います。アドバイスのように婚姻届無効より離婚という形のほうが持っていきやすいのかもしれません。 アドバイスありがとうございました。

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.1

離婚とか婚姻無効であれば、受任する時点で20万~30万、勝訴した場合 の報酬として20~30万が相場でしょうね。 ご質問のようなケースでは、相手方が出頭して来ず、欠席裁判みたいな 形で訴訟が終わると思われるので、敗訴ということはないでしょう。 >弁護士の無料相談で弁護士費用について聞いたところ費用は80万円 >くらいといわれました。 80万円というのが着手金のことであれば、かなり高いです。 よほど儲かってる弁護士さんなのでしょうか・・・ あるいは国際私法にあまり詳しくなくて、引き受けたくないために高い 金額を提示したのかも知れません。 >自分で行うのは不可能に近い、一度弁護士さんに相談してといわれま>した。 やってやれないことはないですが、かなり大変でしょうね。 とりあえず、5回くらい法律相談に行ったら、妥当な金額でやってくれ る良さそうな弁護士さんに当たると思います。

90182550
質問者

補足

回答ありがとうございます。弁護士会の法律相談についてなのですが、有料(30分 5250円)で外国人法律相談に相談するのと無料の法律相談、ではやはり教えてもらえる内容の濃さがちがうものなのでしょうか? 相談を担当される弁護士の方によってかなり違うものなのでしょうか?よろしくお願いいたします。