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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金第1号被保険者の定義について)
国民年金第1号被保険者の定義について
このQ&Aのポイント
- 国民年金第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満で2号被保険者及び3号被保険者以外の者のことです。
- ただし、被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(老齢給付等)をうけることができる者は除かれます。
- 具体的には、20歳で会社に就職し45歳になるまでの25年間を第2号被保険者として保険料を払い続け、65歳になれば老齢厚生年金を受け取れる資格を満たした後に会社を退職した場合が該当します。
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質問者が選んだベストアンサー
7条1項本文に「・・・・20歳以上60歳未満の者で・・・」とありますので,「ただし・・・」の内容も「20歳以上60歳未満の者で,被用者年金各法に基づく・・・を受けることができる者を除く」と読むことになります。 最近では分かりませんが,自衛官など50歳台前半で定年になり共済年金の受給権が発生する場合や,炭鉱などで働いていた方で50歳台で厚生年金の受給権が発生する場合,船員だった方で50歳台で船員保険の受給権が発生する場合などがあったと思います(附則で経過措置がある可能性あり)。 政令を詳しく検討していませんが,このような場合があるため,ただし書があるのではないかと思われます。 ご質問の後半の事例では,未だ受給権が発生していないため前記のただし書には該当しないと思います。
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- masaokyoko
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回答No.1
共済年金(国家公務員、地方公務員、学校教職員など)の加入者がこれにに該当します。 20歳で就職し45歳で退職(25年間の被保険者期間を満たした人)でも、社会保険適用事業所に再就職すれば、65歳(場合によっては70歳)まで再加入(強制加入)です。その分だけ加入期間(保険料納付期間)が長くなりますので、将来に受給できる年金額も多くなります。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 お蔭様で具体的なイメージをつかむことが出来ました。