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高齢任意加入被保険者に関して
社会保険労務士の試験勉強をしている者です。 高齢の場合の年金の任意加入に関しての覚え方で、 60歳で老齢基礎年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権が無い場合は、65歳までは国民年金の任意加入被保険者となる事ができ、 それでも受給権が得られない時は、70歳までは国民年金の任意加入被保険者の特例により国民年金の被保険者となることができるが、70歳以降は、国民年金には加入できず、その場合は、厚生年金保険の高齢任意加入被保険者になるしかない。という風に覚えようと思うのですが、考えた方として間違っていませんでしょうか?もし、ご存知の方がいたら教えていただければと存じます。何卒、宜しくお願いいたします。
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