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高齢任意加入被保険者に関して

社会保険労務士の試験勉強をしている者です。 高齢の場合の年金の任意加入に関しての覚え方で、 60歳で老齢基礎年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権が無い場合は、65歳までは国民年金の任意加入被保険者となる事ができ、 それでも受給権が得られない時は、70歳までは国民年金の任意加入被保険者の特例により国民年金の被保険者となることができるが、70歳以降は、国民年金には加入できず、その場合は、厚生年金保険の高齢任意加入被保険者になるしかない。という風に覚えようと思うのですが、考えた方として間違っていませんでしょうか?もし、ご存知の方がいたら教えていただければと存じます。何卒、宜しくお願いいたします。

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回答No.2

申し訳ないのですが、全体的にあまり正しくない覚え方と思います。このように覚えられると、まちがった解釈になる場合があるかと思います。 択一ではいつでも、正しい選択肢を選べるよう正確に理解しておく必要があります。 <60歳で老齢基礎年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権が無い場合は、65歳までは国民年金の任意加入被保険者となる事ができ、 60から65の間の任意加入は受給権あるなしは関係ありません。 ここが、特例高任と一番違うところです。 もう一度任意加入、特例の条件など、詳しく見直して下さい。 また、厚生年金の高齢任意加入とつなげて覚えないほうがいいでしょう、必ずしも加入できるとは限らないからです。

回答No.1

こんにちは。 ご質問の件ですが、憶え方・考え方としては、概ね間違ってはいないと思います。 ただ、やはり、法令(特に「附則」には注意!)に即して憶えてゆかないと、正しい知識は身につかないのではないかと思います。 国民年金の被保険者に関する法令での定めは http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen03.pdf に、 厚生年金保険の被保険者に関する法令での定めは http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen03.pdf に、 それぞれ非常に詳しく記されていますので、参照して下さい。 (いずれも、社会保険庁が編纂した公式のテキストです。) さて。 国民年金の任意加入制度には、2つの性格(目的)があります。 1つ目は「年金額の増額」。 これは、満額あるいはより多くの年金額の受給を目的として65歳まで加入する(本来は、60歳を迎えるときまでしか加入できないので。)、という場合です。 もう1つは「年金の受給額の確保」。 こちらは、70歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(300月)を満たすために加入する、という場合です。 以上2つにより、国民年金の任意加入制度においては、前者を目的とする「任意加入被保険者」と、後者を目的とする「高齢任意加入被保険者」とに分けられることになります。 なお、いずれの場合も、国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納める者)として加入します。 国民年金における「任意加入被保険者」には3種類あります(国民年金法附則第5条第1項)が、ご質問のケースの場合は、同項第2号の「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」が該当します。 一方、同じく「高齢任意加入被保険者」には2種類(国内居住者、日本国籍を持つ海外居住者)がありますが、昭和40年4月1日までに生まれた者について適用されます。 これは、65歳以上70歳未満の者が受給資格期間を満たすまでの間は任意加入できる、という特例です。 なお、平成17年4月1日の時点で40歳を超えている者については、70歳までの30年間で老齢基礎年金の保険料納付要件である25年を満たします。つまり、それゆえの特例となっているわけです。 厚生年金保険の任意加入制度においても、「高齢任意加入被保険者」があります。 これは、「厚生年金保険の適用事業所に勤務している70歳以上の高齢者であって、厚生年金保険や国民年金からの老齢給付を受けることができない者」が、給付を受けられるような期間まで任意加入する、というものです。 当然ながら、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険料を納める者。国民年金保険料も納めた、と見なされる。)である必要があります。 厚生年金保険の場合、厚生年金保険非適用事業所に勤務している70歳未満の人が厚生年金保険からの老齢給付を受けられる期間を満たすために、事業所(非適用事業所)の事業主の同意と地方社会保険事務局長の認可を受けて単独で加入する、ということもできます。 こちらは、「任意単独被保険者」と言います。 さらに、意外な盲点となるところですが、「第4種被保険者(厚生年金保険における任意継続被保険者。説明は割愛しますので、調べてみて下さい。)」の存在にも気をつけて下さい(主に、昭和16年4月1日までに生まれた者に適用)。

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