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国民年金の任意加入被保険者について
国民年金の任意加入被保険者について教えてください。 国内に住所を有する20歳以上60歳未満で被用者年金確報に基づく老齢給付等を受けることが出来者 とありますが、具体的にどういう人(給付を受けている人)なのでしょうか?
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国民年金の第1号被保険者の喪失の時期を確認して下さい。 そこには、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき、という文言があります。 以前の船員年金や警察や自衛官などの年金には55歳で老齢年金の受給権が発生するものがありました。 この場合、国民年金の第1号被保険者ではなくなりますので、老齢基礎年金を増やしたければ、任意加入することになります。
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- srafp
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回答No.1
同様の質問が過去(1年前)にありましたので、URLを載せておきます。 ↓を御覧下さい。 http://okwave.jp/qa/q5902980.html