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国民年金法の老齢基礎年金の支給繰り上げに関して

老齢年金の支給繰り下げに関する要件の中に 65歳に達したとき又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において次の(a)又は(b)の受給権を有していないこと。  (a)国民年金の他の年金給付(付加年金を除く) (b)被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く) となっていますが・・・(b)にある括弧内の      「老齢又は退職を支給事由とするものを除く」 とは具体的にはどんな年金を指すのでしょうか?例えば障害厚生年金や遺族厚生年金のことを指しているのでしょうか?  

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noname#208901
noname#208901
回答No.1

はい。大体そんな感じです。 被用者年金各法というのは、組織等に従業員として雇われる人達が 加入する年金に関する法律を言う者ですから、厚生年金、共済年金、 等ですね。 で、老齢厚生年金も、支給の繰り下げができますから。 老齢を支給事由とする年金といえば、老齢基礎年金、老齢厚生年金です。 んで、退職っていうのはなんでこんなのがあるのかっていうと、 障害を理由、もしくは死亡を理由としてもらえる年金だから障害基礎、厚生 遺族基礎、厚生年金がもらえるのでありまして、それ以外は老齢になる わけですよ。 だって円満退職したってことは障害も死亡もしてないはずですから。 ただ、老齢(つまり60歳になったから退職。を理由として支払われるにいたった 年金を老齢を理由とする年金。58歳で退職して7年後に支払われるから、 これを退職を理由とする年金。等と区別している物です。 また、特別支給の老齢厚生年金は、61歳からもらえる場合がありますから、 これも繰り下げの対象になりますよ。 (b)「老齢又は退職を支給自由とするもの」っていうのは早い話が 老齢基礎、老齢厚生年金のことです。 aは、国民年金の中の、老齢基礎年金以外の給付を受けている人 bは、厚生年金や共済年金の中の、老齢厚生年金や、老齢共済年金以外を受けている 人を、対象外としているということです。 なんで被用者年金各方だけなんかあえて後からのぞくような書き方をされているんで しょうか。こういうことされるから余計わからなくなりますよね。まぁ一つとして 国民年金は国民年金ただ一つのことを指しているのに対し、 被用者年金各法は、複数の法律を対象に話をしているし、年金は 国民年金をベースとして話を進めているって建前で、他の年金法は ある意味年金の特別バージョンだと捉えられているからだと思います。。