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国民年金第三号に入るには
会社を退職します。 年を明けてからは傷病手当金を貰いながら休職中です。 よって収入は全て非課税の物ばかりで、現在では130万以下です。 夫の健康保険は雇用保険給付の関係から加入できません。 (完全放棄しないと加入できないようです 私はいずれ手続きしたいと考えています) 確か、夫の扶養に入れなくても国民年金第三号に 加入できるというお話を聞きました。 非課税収入のみで、課税される所得はないので この場合は130万以下の所得の場合に当てはまるので 国民年金第三号に入れるという考えで良いのでしょうか? 収入は、今までは130万以下の非課税の収入のみ。 退職後はバイトを始めようと思います。(課税) もし、課税非課税関係なく130万の収入…と言うことであれば 傷病手当金(非課税)+バイト代(課税)で 年内に130万は超えてしまいそうなので 130万超えた時点で第一号に変更すればいいのかな?と思っています。
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アルバイトを始めた時点で傷病手当金は受給権は消滅する可能性が高いです。 傷病手当金の支給要件は1.療養のため。2.労務に服することができないこと。3.継続した3日間の待期を満たしていること。の全ての要件を満たしていることが必要だからです。 アルバイトを開始=労務に服するわけですので2.に抵触します。 国民年金3号被保険者とは被扶養配偶者で20歳以上60歳未満のもの。 被扶養配偶者の認定は健康保険法、各種共済組合法による被扶養者の認定の取り扱いを勘案して行いますので、健康保険等の被扶養者でなければ3号被保険者にはなれないため、1号被保険者として保険料を納付することになります。今回の場合ですと退職後14日以内に社会保険庁もしくは市町村又は区役所に2号から1号への種別変更の届を出すことになります。 雇用保険の失業等給付の求職者給付(基本手当)も健康保険の傷病手当を受給中は受給できません。すぐにでも職業に就くことができる状態で泣ければ受給資格を満たさないからです。受給資格を得たとしてもアルバイトをしたら1日あたりの賃金によっては減額支給もしくは不支給となります。 アルバイトを探すのなら退職-傷病手当打ち切り-雇用保険の手続き-バイト探し-基本手当受給権消滅又は所定給付日数分受給-ここまでは国民年金1号-基本手当受給権消滅後又は所定給付日数分受給後健康保険の被扶養者とともに3号被保険者への種別変更(両方とも会社に届ければよいです)という流れになるかと思います。
- walkingdic
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健康保険の扶養と年金の扶養は同一基準です。 つまり健康保険の扶養に入れない=年金の扶養に入れないということです。 課税、非課税は関係ありません。 失業給付も傷病手当金も年金、健康保険での扶養基準の年収に含めます。 理由は簡単でどちらも働いて得る給与の代わりにもらうものだからです。
補足
課税付加税は関係ないようでした。 年金第三号に関しては、過去の所得などよりは 今後の所得などが関係してくるようでした。 健康保険の扶養認定の基準は各健康保険によって異なるので 私の場合は健康保険の扶養には入れなくても 第三号には加入できるようでした。
補足
雇用保険を貰っている間は一号を払い込む予定です。 給付制限中は第三号に入ろうとしていました。 確認したところ、健康保険の扶養でなくても 第三号に入れるようなので手続きしてきたいと思います。