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国民年金の任意加入被保険者について

はじめて投稿させて頂きます。 国民年金の任意加入被保険者で「国内に住んでいる20歳以上60歳未満の老齢厚生年金や退職共済年金をもらえる人」とは、具体的にどのような人なのでしょうか? 厚生・共済年金をもらえる人は二号の方々だと思うのですが、20歳以上60歳未満の人は強制被保険者として加入しているので、任意加入被保険者はいったいどんな人??と混乱しています。 年金に詳しくないので、基本的なことかと思いますが、回答よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • miya_chan
  • ベストアンサー率47% (9/19)
回答No.2

第1号被保険者は、 「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて第2号被保険者、第3号被保険者以外の者」 を言うのですが、 「被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。」 となっています。従って、質問文に書かれている、 「国内に住んでいる20歳以上60歳未満の老齢厚生年金や退職共済年金をもらえる人」は、 国民年金の強制被保険者とならず任意加入の対象となります。(国民年金法附則5条1項ですね。) 通常の条件では、考えにくいですが、たとえば 「厚生年金法の60歳前半の老齢厚生年金の支給開始年齢の特例で55歳から受給できる者(船員・坑内員)」 が挙げられます。

tibineko0950
質問者

お礼

回答ありがとうございます! おそらくこの回答が適切だと思います( ^▽^) 普段の条件では該当しにくいのでイメージがわきませんでしたが、回答を拝見して納得しました。

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その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>国民年金の任意加入被保険者で「国内に住んでいる20歳以上60歳未満の老齢厚生年金や退職共済年金をもらえる人」 どこで出てきた文なのか教えていただけないとなんとも答えようがないのですが、任意加入被保険者というのは、過去のことであれば、 ・サラリーマンの妻(昭和61年までは任意加入) ・海外転居中の人 ・学生(学校法で認められた大学等) ・国会議員 ・60歳以上の人 などなどいましたが、現在では、 ・海外転居中の人 ・60歳以上の人 位でしょうか。

tibineko0950
質問者

お礼

回答ありがとうございます。「国内に住んでいる20歳以上60歳未満の老齢厚生年金や退職共済年金をもらえる人」というのは、学校のテキストにでてきた文なのです (。・x・)ゝ 「海外転居中の人」「60歳から65歳の第一号被保険者」はすぐにイメージできたのですが、問題の条件に合うイメージがわきませんでした。

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