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国民年金の任意加入被保険者の要件について
国民年金の任意加入被保険者になるための要件の一つに「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの」という条件があるようですが、どういう意味か簡単に教えてください。 20歳以降に保険料支払25年以上あって老齢年金の受給資格があるけど、一時未払い時期があった場合に、満額に近づけるために60歳未満に任意加入できるという意味でしょうか?
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今は該当する人はもういないように思いますが、昔は被用者年金は60才未満でも老齢給付を受けられたので、その人たちに対する規定です。 一時未払い期間がある人で満額に近づけるために加入するのは60才以上65才までです。
お礼
理解できました。即答ありがとうございます。助かりました。