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至急知りたいです★不動産の所有権に関する問題

Aは、3月1日、Bから不動産を買い受ける契約を締結し、同日に代金の1割の手付として支払い、3月末に引き渡しを受けた。移転登記・残代金の支払いは、5月1日に行うこととされた。 この場合、不動産の所有権はいつAに移転しますか? くわしく解説していただけると幸いです。

みんなの回答

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1096)
回答No.2

土地の売買ならまず信用できる司法書士を探す。 3月の手付金は契約の終結ではなく、ただの買える権利を示しただけ。 売主は手付金の倍返しで、契約の破棄ができる。 5月は現金の支払いと契約書の署名印鑑をする。 契約日は午前中に司法書士から、法務局から権利書を取ってきてもらい、権利書を確認してから残金を契約書を交しし即登記してもらう。 権利書と貴方の印鑑証明があれば、担保設定や仮登記などされたりすれば、貴方には借金がついたり、登記できなったりしますから、信用のおける司法書士を選ぶのが大切です。 契約時には重要な書類が必要ですから、司法書士に事前に相談されることを勧めます。

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1096)
回答No.1

契約はまだ成立していません、貴方は買うという権利を貰っただけです、売る側は手付金の倍払えば契約は破棄できます、貴方は引き渡しはされたいません。 貴方は残りの支払いはどこでする予定ですか、普通は銀行で司法書士に立ち合いで支払いが終わったらすぐに司法書士の登記した貰わないと、後でトラブルの元です。 貴方は支払うお金はどこに置いているのですか、普通はかなりの金額ですから銀行に置いてあると思います、そこの銀行に相談して場所を提供してもらって、支払いが終わってそく司法書士に即登記してもらうことを勧めます。 契約の進め方は、司法書士に売買をする権利書を、法務局から午前中にもらってきてもらい残金を払い契約書にハンコを押して、司法書士が法務局に行って登記して初めて引き渡しです。 法務局からの権利書をじっくり見て担保設定などがされていないかなど確認してから支払いをすることを勧めます、法務局からの権利書があればかなりの不正ができますから、支払いから即登記即確認をすることを勧めます。