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中傷メールに対しての和解金(示談金)について!
カテゴリーを変えての質問です。 離婚した彼の高校生の娘(芸能活動中)に、ヤキモチからプライベートに関する心ないメールを送り、前妻(母親)を含め話し合いとなりました。 一旦は謝罪を受け止めたようでしたが、私の態度が気に入らなかったのか、和解金をもって終わらせる…と言う事に。 前妻の性格から法外な金額を請求されそうですが、この場合の和解金の相場はありますか? ある程度はお支払いする気持ちはありますが、どうしても納得いかない場合には、私にはどのような手だてがありますか? 宜しくお願いします。
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ヤキモチからプライベートに関する心ないメールを送り」 とありますが、この程度の行為では、相手方に、単なる、「不快感」を与えた程度であって、 不法行為に基づく慰謝料を発生させるべき程度のものか疑問を感じます。 和解金の相場はありますか」 とのことですが、単なるメール一通の問題。内容も第三者に知れ渡っていない。 このようなことを考え合わせると、せいぜい迷惑料として1~3万円程度では。 なお、 一旦は謝罪を受け止めたようでしたが」 とのことですから、相手方の母親は、一時的にせよ、あなたを許したわけです。そうなるとさらに減額可能かと。 まあ、このような些細な事案でいちいち慰謝料といっいると世の中訴訟だらけになると考えますが。
- kqueen44
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金銭解決が妥当な事案ですね。 御質問の内容だけだと、刑法で定めた名誉棄損罪には当たらないと思われますが、それなりの精神的苦痛を相手に与えたのでしょうから、話し合いによる和解(和解金で解決)が相当です。 具体的な金額は、中傷の内容と、頻度等から個別に算定されますが、一般的には20~50万円程度が落とし所ではないでしょうか。 相手からすれば譲歩する部分も上乗せして請求してくると思われますので、最大で200万円程度の請求が予想されます。 話し合いで解決しなければ、民事調停(裁判官を交えた話し合い)や、本格的な民事訴訟も可能ですが、訴訟になればお互い弁護士費用などで赤字になるため、民事調停する旨を相手に伝えれば解決するのではないでしょうか。 請求されるまではあなたから動く必要はないので、特に行動を起こす必要はありませんが、適度に菓子折りでも持って誠意ある謝罪を2~3度しておけば、相手の印象は良くなるでしょう。(結果的には安く済むかもしれません)
お礼
早速の回答ありがとうございます。 あちらは民事調停の前に、弁護士を立てる…的な発言をなさっていました。 私としては感情的な前妻より、弁護士を通しての和解金決めの方が気持ち的には楽です。 この場合も、やはりかなり上乗せ請求されるのでしょうか。