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浮気相手との和解
浮気相手との和解 2年前、夫が同僚の女性と浮気をしていたことが発覚し、話し合いの上、 和解合意書を作成しました。合意書には、「会社を●月●日付で退職する」と 誓約させた上で、退職する代わりに慰謝料等は一切、 請求をしない、という約束を相手と交わしました。 ところが、最近になって相手がまだ夫と同じ会社に 勤め続けていたことが発覚しました。 合意書には「違約金」について明記していませんでした。 今思えば甘い考えでしたが、こうした場合、和解合意を白紙に戻して、 改めて慰謝料の請求は可能なのでしょうか。ちなみに和解合意書は、 相手方が代理人に依頼して作成した上で、私が了承し、押印したものです。 当方には代理人はついておりません。 また、夫とも話し合いの上、離婚には至っておらず、今回の件についても まだ話はしていません。ちなみに、相手が勤務していることについても 夫の口からは直接、聞いていません(夫の会社の同僚から聞きました)。 今のところ、夫とは良好な関係を築いており、離婚は考えていませんが、 和解合意をしたはずの相手が、それに応じていなかったことに対して とても憤りを感じています。 今後、和解合意に違反しているとして、相手に慰謝料を請求したいと考えていますが、 合意書に「違約金」について明記していなかった場合でも可能なのでしょうか。 また、夫との関係がすでに解消されている場合でも可能なのでしょうか。
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- puyo3155
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浮気相手との関係のみを気にされていますが、こういう事体になって確認すべきは、法的云々の前に、 ・ 本当に関係がきれているかを夫に確認。そして、結果にもとづいて、夫婦二人で答えを見つける。 ことにつきると思います。それができないで、良好な関係云々はありえないと思いますよ。仮に、合意書云々が法的にどうかは別として、なんらかのアクションを(賠償請求なり)を起こしたとき、もし夫と、その彼女が実はきれていなかったら、とんだピエロになってしまいます。 夫をかばいたい気持ちはわかりますが、浮気において悪いのは五分五分です。先方になんらかのことを言うなら、同じ話を夫もして、二人でどう解決するかをしなければ、結局浮気されたときと同じ構造(自分対夫と愛人)が今後もずっと続くか、そいういう不安にかられながら生活することになります。 そういう友人(浮気されたのに、逆に気を使ってやさしく接している)いますが、決して幸せになっていません。何もなければ、それですむのですから、自分の不安な気持ちを先に夫とシェアしましょう。できないなら、それは仕方のないことですが、それでは相手のなにを訴えているのか?疑問です。
- csman
- ベストアンサー率22% (81/362)
和解合意書なるものが、よく理解できませんね。 浮気だ、不倫だということは、一方の気持ちのみでできるものでは ありません。 同じ職場の上司と部下でしたら、上司が自らの立場を利用して 部下に近づいた、とはならないのでしょうか? そもそも不倫行為に「和解」ということは成立しないでしょう。 つまり和解合意書ではなく、作るなら協議書です。 しかも、その摩訶不思議な「和解合意書」に相手女性の退職を 明記したというのも、またく理解できません。 その根拠といいますか、正当性はどこにあるのでしょうか? 双方が弁護士を立てるなら、互いに痛み分けで、 結果、あなたの夫は職場を失うことになるかもしれませんね。 業務上の立場を利用して、職場の人間関係を悪化させたということで。
- nikorai40
- ベストアンサー率6% (14/222)
そもそも「和解合意書」の法的な有効性が疑問なのが一つ、 そして、会社を退職する項目が信義則に反している(職業選択の自由を 冒している)点が二つ気になります。 極端な話、博打の負けを支払う文書での約束はいくら合意の上でも無効 なのと同じです。 結論からいいますと不貞に対する慰謝料請求権の時効が、その事実を知って から3年か5年か忘れましたが、そのあたりの問題にすぎないと思います。
- oka2580
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何故、『違約金』という発想になったのか、想像できないのですが・・・。 和解合意書を反故にした違約金ってことですかね・・・? まず、本当に退職していないのかをご主人に確認してもらうべきです。 当事者のご主人が知らないのに、この件は先に進められんでしょ。 退職していない(和解合意書で約束した日付で)場合は、その理由まで。 で、和解合意書の破棄と考えているのか否かをはっきりさせた上で慰謝料請求とする。 必要であれば、相手方が退職したという証明(離職票)の写しでも 受け取るような対処を考えられてはいかがでしょうか?
違約金が取れるかは微妙な感じがしますが、合意書にサインして約束を守れてないのであれば弁護士などに相談すれば何らかの処置はしてくれそうですが… それか浮気相手に直接言ってみては? もしくは!会社にいたいのであればお金を渡すように言うとかはいかがですかね!?
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 和解合意書には相手もサインしているので、 弁護士に相談すれば何らかの法的手段を 取ることは可能なのですね。 相談してみたいと思います。
お礼
言葉が足らず、すみません。 「違約金」ではなく、「慰謝料」ですね。 和解合意を白紙に戻した上で「慰謝料」請求が できるかどうか考えています。 相手が退職したかどうかは、 会社の責任ある担当者から聞いているので確かです、 (私は以前、その会社に勤務していました)。 主人にも直接、確かめようとも思いましたが、 2年前のことをぶり返して、今、修復中の関係が 壊れるような不安があります。 できれば、私と相手との間だけで済ませたいと考えています。 私が相手とコンタクトを取れば、相手は主人に言うかも しれませんが・・・。 相手に和解合意を破棄するのかどうか、 聞いてみたいと思います。 離職票というものもあるのですね。 具体的な対処方法をご回答頂き、ありがとうございました。