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遺留分について。
兄が離婚をしました。 兄が離婚をし前妻とは現在2歳の娘がいます。 兄は養育費として毎月4万円を振り込んでいます。 兄は今月再婚し、再婚相手には連れ子で現在8歳の男の子がいます。 質問です。 1、兄が死んだ場合遺留分はどのようになりますか? (兄が無くなって、遺言で前妻との子供(娘)には、お金を渡さないとしたとき、渡さない事できますか?もし、渡すとしたらどれくらいですか? 2.前妻が遺留分や相続として関係してくるときはありますか? (前妻が再婚したとかしなかったって関係してきますか?) 3.面接交渉ですが、前妻は娘がまだ幼く混乱をする為との事で、娘が小学4年生の春休みまで会わせないとの事でしたが、それって普通ですか? ※離婚事由に関しまして、性格の不一致で離婚しました。お互い浮気や暴力はありません。
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- mambo_no5
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2だけ。 前妻は兄の相続人になることはありません。 しかし 1)娘が未成年の間に兄が亡くなると、娘の法定代理人という地位で相続に口を挟むことができます。 2)兄が亡くなり、続けさまに娘が亡くなった時、娘に子供(兄から見て孫)がいなければ、娘の相続人という地位で口を挟むことができます。
- roroko
- ベストアンサー率38% (601/1569)
今日は。 今の奥様のお子さんは、お兄様と養子縁組はなさっていますか? それでも遺留分は変わってきますが? 取りあえず 1.お兄様の財産の半分は今の奥様のものになります。もし、遺言がなければ、残りの半分をお子さんの数で頭割りします。(養子縁組をなさっていれば、その数に入ります。)その答えの、半分が遺留分になります。つまり、現状ですと、養子縁組があれば8分の1なければ4分の1です。 2前妻は関係ありません。 3、普通かどうかは解りませんが、離婚時にそのようにお兄様を含めて決定なさったのではないのでしょうか? もし、現状に不服があれば、家庭裁判所に調停の申し立ては出来ます。 ご参考までに