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加害者がお金を撒いて帰って、それを受け取った場合、和解金になりますか?
営業妨害が続いて、 加害者に「お前のせいで収入が減って迷惑しているんだ」と言ったら その加害者が被害者の前でお金を撒いて帰った(謝罪としてではなく、馬鹿にした態度で)場合 このお金を受け取ったら和解金になってしまいますか?
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noname#78192
回答No.2
なりませんよ。 和解するためには「和解する」と意思表示することが必要ですが、していないでしょう? 明言しなくとも態度から明らか、ということはできなくはないですが、争いごとの和解に関してそれは認定しにくいでしょうね。ましてや、勝手にお金をばら撒いて帰ったのなら、拾ったからと言って言い分を認めたことになりそうもありません。 お金については、ばら撒いたということはほとんど「くれた」「捨てた」のどちらかと思われますので、「人のお金をとる」ことにはなりませんが、意図がわからないものを受け取るとどんな言いがかりを付けられるかわかりません。受け取らないのが賢明です。
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- areresouka
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回答No.1
何を和解したのかわかりませんので、和解とまではいえないと思いますが、和解でなければ、他人の金を取ったら(あげるとは言っていないのですから、厳密には「受け取り」ではないのですよ)いかんでしょう。 和解になるならない以前に、人の金は取らないということです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
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