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再婚したい!質問があるんです。
- 再婚した場合の新しい嫁さんと娘たちの戸籍上の関係や、養子になった場合の法的な立場について知りたいです。
- 現在の前妻と再婚している場合、養育費は増額または減額されるのでしょうか?
- 自分か前妻が再婚した場合に、娘たちとの面会の約束はいくらでも変えることができるのでしょうか?
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1.そもそも戸籍筆頭者との関係しか記載されない(実母に関してはそれぞれの子供の欄に母何々と記載される)ので、自分の戸籍に再婚相手が入るのなら再婚相手と子供の関係などはそもそも記載の対象にならない。 2.多くの人が考えている『婿養子』には実は2種類あるのだが、とりあえず質問者さんが単に相手の戸籍に入って同じ姓になるケース(連れ子がいたら普通はこちらだろう。相手の親との養子縁組は相手の親がしないと思う)では、質問者さんしか移動しないため、子供の戸籍自体が別になる。つまり質問者さんが以前いた戸籍に子供だけがいることになる。 同じ戸籍にしたければ別途手続きが必要(再婚相手との養子縁組あるいは家庭裁判所での手続き)。 なお、再婚相手と子供が養子縁組しなければ法律上の関係は姻族1親等(ただの遠い親戚レベル。ほとんど他人。何の法的義務も権利もないに等しい)。 養子縁組すれば法的には親子になる。 もっとも婿養子に来てくれという場合には子供と再婚相手との養子縁組は再婚相手の親が認めないと思うが・・・。 3.再婚だけでは何の事由にもならない。 前妻に再婚で子供ができれば減額の可能性はある。 なお、前妻の再婚相手が金持ちだろうと、再婚相手と子供とは法律的には他人なので、増額とはならない。妻本人の収入状況による。したがって再婚で妻が専業主婦になってしまったりすると減額になる可能性がある。もっとも妻本人が何も言ってこなければ別にそのまま。 4.それは子供本人の状態や気持ちによる。基本的には子供の福祉のための権利だからである。別に質問者さんや質問者さんの再婚相手が気にしなければそのままでもよい。 最後の質問 それはお互いが同意すれば変えられるが、離婚するとその後はそれぞれの生活が別個に出来上がっていくので条件を変えるといろいろ生活を変えなくてはいけなくなるから普通は同意しない。結局は家裁にいくはめになることが多い。家裁では養育費に関しては妻の収入状況に応じて決める。面会に関しては子供の状態等による。
お礼
迅速かつ的確な回答ありがとうございます。 養子縁組はなんか複雑そうですね。 子供にとって一番良い方法を模索してみます。 ありがとうございました。