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この場合、印紙は必要?

オークションの出品者です。 領収書を頼まれたのですが、3万円以上なので、印紙が必要ですよね。 調べてみたところ、個人だと印紙は必要ないとのことでしたが、 落札された物は大量の業務用化粧品です。 業務用ですが、一般人でも購入できるものです。 まとめ買いすれば割引され、送料無料になるので、 自分が欲しい化粧品を大量に買って、余った分を出品しています。 これも営業目的とされ、印紙は必要になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.3

「商人」としての行為ならば印紙税法でいう”営業”に該当します。ここで「商人」とは、 商法第四条第一項 「 ・・”商人”とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。 」 つまり、くり返し「自分が欲しい化粧品を大量に買って、余った分を出品」してオークション販売しているのであれば「商人」としての行為(=商行為をすることを業とする者)になりますが、一回ないし数回かぎりで、その後はやめてしまったのであれば、「商人」としての行為にはなりません。 回答: (1)くり返し「自分が欲しい化粧品を大量に買って、余った分を出品」してオークション販売している場合: 「商人」としての行為ですから”営業”に該当します。ですから、領収書に貼る収入印紙の金額は、 ・3万円未満………非課税 ・3万円以上100万円以下………200円 ・100万円を超え200万円以下………400円 ・略 です。 (2)一回ないし数回かぎりで、その後はやめてしまった場合: 「商人」としての行為ではありませんから”営業”に該当しません。ですから、領収書には収入印紙を貼る必要はありません。かりに200万円でも収入印紙は不要です。

misahirai
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 とても丁寧に書いて頂き、わかりやすかったです。 あと、もうひとつ質問があるのですが、宛名は書かないでくれと言われたのですが、 何か問題あるでしょうか。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。 >宛名は書かないでくれと言われたのですが、何か問題あるでしょうか。 ぜんぜん問題ない訳ではありません。しかし、もし税務署などから問い合わせがあった場合は「宛名は書かないでくれと言われたので、無記名の領収書を渡した」と言えば、あなたに法的責任が生じるような事はないでしょう。

misahirai
質問者

お礼

再度、回答して頂き感謝いたします。 大きな問題はなさそうなので、安心いたしました。 とても助かりました。 どうもありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>調べてみたところ、個人だと印紙は必要ないとのことでしたが… そんな決め事はありません。 どこで調べたのですか。 印紙が必要ないのは【営業でない場合】であって、営業であれば個人でも貼らなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm >まとめ買いすれば割引され、送料無料になるので、自分が欲しい化粧品を大量に買って、余った… それが今回限りなら、家庭で出てきた不用品の売買と主張することもできますが、年に何度もやっているなら営業と解釈されます。 営業と判断されれば、3万円以上で印紙貼付の義務とともに、基本として、事業所得としての確定申告が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

misahirai
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 ヤフー知恵袋にて 「オークション落札者に領収書をくれと言われたのでこちらで書き方などを検索していたのですが、 とある質問の答えに【額面3万円以上でも出品者が商売ではなく個人の場合は収入印紙を貼らなくていい】という回答を見つけました。」 という書きこみを見て、そのまま個人と書いてしまったのですが、私の説明不足でした。 営業目的ではないということが前提ですね。 URLもありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

回答No.1

営業目的か否かは、ご質問者様の申告状況によると思います。 業務用か否かに関わらず、生活用品を売っているだけなら、申告不要ですし、どこからか仕入れたものを売っているのであれば、営業とみなされ、申告が必要です。 ご質問内容から判断しますと、生活用品を売っている範疇と思われますので、その旨をメモにして、印紙なしの領収書を発行してあげてください。 今後については、上記内容から営業目的か否かをご自身で判断し、ご対応ください。 落札者が申告しており、税務調査があった場合などに、貼る必要があるのに貼っていない場合には、追徴される場合があります。

misahirai
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 勉強になりましたm(_ _)m

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