- ベストアンサー
この場合領収証に収入印紙は必要ですか?
経理を担当している者です。 昨日、弊社と付き合いがある所轄警察の「警察友の会」という 年会費30,000円を支払いました。 弊社としては賦課金で処理するものですが、その時警察から 頂いた領収証が額面30,000円なのに収入印紙が貼られていません でした。 この場合は営業活動外の費用に対する領収証ということで 収入印紙200円は必要ないのでしょうか? (ちなみに弊社では賦課金は製造経費として処理してます) もし、必要あるようでしたら警察に再提出をお願いしようと 思っております。 どなかた分かる方教えてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「警察友の会」という事であれば、国及び地方公共団体そのものではないのでは、と思います。 おそらく財団法人であったり、それに準じた公益を目的とした組織と思われますので、いずれにしても営業に関しない受取書として、非課税になると思われます。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/19/02.htm 必要であれば、再提出を、というのは、私はむしろ経理担当として疑問に思ってそこまで考えられるのは立派な事だと思います。 (警察は、司法と言っても、基本的に刑法関連に限られるでしょうし、なにより税法には全く関知しない機関ですので)
その他の回答 (4)
- oteagesan
- ベストアンサー率67% (40/59)
国および地方公共団体の作成する文書には印紙税が課税されません。
お礼
なるほど、そういうことですか。 納得です。 支払対象が課税対象か、非課税など考える 必要も無いという事ですね。 ありがとうございます。
#1ですが 「消費税の納付者」ではなく「消費税の課税事業者」の方が適切ですね。
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
>所轄警察の「警察友の会」という年会費30,000円… 印紙税法で言う「営業に関しない金銭又は有価証券の受取書」です。 >必要あるようでしたら警察に再提出をお願いしようと… 仮に課税文書であるとしても、印紙はなくても、領収証としての効力に代わりはありません。 しかも、あなたもしくはあなたの会社は、徴収義務者でも司法権者でもありません。そのようなことはすべきではありません。 司法の第一線である警察を相手に、度胸のある方ですね。
お礼
ありがとうございます。 印紙はなくても領収証としての効力に代わりは無いとは 知りませんでした。ご教授ありがとうございます。 ただ、弊社も公認会計士による会計監査等で適切な 会計処理をするように求められています。 たとえ相手が警察でしょうが万が一不備があったとしたら それを正して貰うのはおかしい事でしょうか? 別に文句を言う訳ではありません、再提出をお願いしようと 思っただけです。 別に度胸もくそもないかと思うのですが・・・
一般に30,000円から貼る必要があります。 ただし所轄の税務署に届け出してその旨領収証に記載してあれば必要なし。 また消費税の納付者であって領収証に消費税の記載があって消費税を差し引いた金額が30,000円以下ならば貼る必要なし。 詳しくは下記URLを
お礼
ありがとうございます。 弊社が領収証を発行する場合はそのように 致しております。 質問の書き方が分かりにくくてすみませんでした。 この場合警察署が貼る必要があるかどうかを 聞きたかったのです。
お礼
ありがとうございます。 実は気になって先ほど「警察友の会」というものが どのような目的で結成されたのかを調べてきました。 つまり地域との親睦を目的とした会で警察の本来の 活動とは全く別物とのことでした。 Kamehenさんのおっしゃる通り「営業に関しない受取 書」として非課税でいいのですね。 後半の部分代弁して頂いてありがとうございます。 まさにその気持ちでこの場所で質問させて頂いた 次第です。