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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ホームページ受講の費用について)

ホームページ受講の費用について

このQ&Aのポイント
  • ホームページ受講の費用について国税相談により経費で認められない理由を知りたいです。
  • ホームページ受講の費用について税務署の理解が不足しているのか疑問です。
  • ホームページ受講の費用が経費として認められない根拠を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
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回答No.4

NO2です。 ご存知のとおり、自営業の場合の経費というのは「収益にどう応対するのか」です。 本を買って読んだからと収益が上がるものではありません。 その点では新聞図書費など、元々経費になってはいけないものです。 会計学上、新聞図書費として経費にしてても、税務上は「あかん」のです。 法人税では経費否認するために、申告書別表四で「損金不算入」として加算します。 個人でも「新聞図書費は経費ではない」と所得に加算するべきなのです。 本や資料を読んだからと売上が出るなら、図書館は金だらけになってしまいますよ。 でも、そこまで徹底して費用否認してないのが現実です。 というよりも「間接的な経費だ」と認めてるということです。 読まなくてもおいてある図書は実は備品でもあります。百科事典などそのものです。 「あんたよぅ、業界新聞ぐらい読むよ。それが経費にならないってのはないよな。   最近のニュースぐらい知らないと、お得意先と話もできないでしょ。  法律の不知は許さずっていうんだからさ、毎年六法全書を買って読み込んでないとなんともならんでしょ。」 と突っ込まれたら調査官でも回答しようがありません。 新聞図書費などは、ある意味全て経費でよいと思います。 しかし、常識というのがありますので、無視できません。 坂本竜馬が好きで、関係の歴史書を買いあさり、神田の古本屋で何十万円も出して古書を買った。 これを図書費にしたら、いくらなんでも「あかんで、それは」と云われるでしょうね。 経費にするほうも、どうかしてるわけです。 専門書は一冊何万円というものが存在します。 その内容は「読んでも全く解らん」ものもありますが、仮に医者がそれを買えば、図書費です。 業務遂行になくてはならんもんですからね。 その医師が内容など全くわからないという状態でもよいわけです。 「按分」という言葉がでることがあります。 全額のうちこれだけが事業用、残りは個人用という考えです。 これを図書費に採用したら、大変ですよ。 300ページのうち、事業用のものが123ページで、残りは個人的なものだから、、とか。 一冊の雑誌のうち、必要なページは2ページなので、200ページ分の2を経費にする、、、とか。 冗談ではありませんよね。 一冊の本、資料は丸ごと「経費」なのです。 講習会の費用を「事業用と個人用に按分して」などできるものではありません。 この「按分してどうのこうの」という理屈は、使用するのに間違えると、どうにもならなくなる理屈なのです。 古本屋の親父は暇なときには、商品を読んでますよね。 では「売るために仕入れた割合と、自分が読むために仕入れた割合を出して、按分して経費にせよ」などと税務当局にいわれたら、店番してるときには目を瞑ってないとなりません。 商品を見たり、読んだりするたびに「これは事業用」「これは私用」と分けないといけません。 女性のヌードがあって、見とれてたりしたら「それは私用ですね」というわけです。 お話にならない事態をもたらすのが、按分したらよかろう説なのです。 ということで全額でいいわけです。 ベストセラーだけは買って読んでおく、直木賞・芥川賞作品だけは読んでおくというのは、個人事業者には必要な教養です。 「あいつは、あかんな。ベストセラーぐらい読んどらんと、アホにされて、仕事もこんぞ」となります。 若い女性を顧客にしてるなら、キャンキャンとか「およそおっさんが読む本ではない」雑誌にも目をとおす必要があります。 女性の心理などという本も読まないとなりません。 駄菓子屋なら、小学生の読む漫画を読んで話をあわせる必要だってあります。 「この漫画はなぜ経費になってるのだ。どうして亀有両津が経費なのだ」と調査官が言ったら 「いい年こいて読みたくて買ってるのではないです。それ読んでないと子供と話が合わないから買うんです」と答えるしかないですよね。 裸で外出できないように、それなりの知識がないと客商売はできません。 古い時代の花魁などは、非常な教養を求められたそうですが、理解できることです。 私は、常識の範囲内での資料費用は事業経費でよいと思いますよ。 サラリーマンは書籍を買っても経費にはなりませんので、気の毒だといえます。 ところで、最初の質問に戻ります。 講習会の費用というので「勉強代はアカン」でしたね。 「いや、講習会では講師が話をするが、そんなものは実は配布される資料を読んで説明してるだけなのだ。  その資料だけくれと言ってもくれないので、講習会に参加するのが本当のところ。  彼らも講習会の費用の内訳として、資料代いくらとしてる。  つまりは講習会費用ではなく、資料代なのです」 この理屈はおかしくないと思いますよ。 今はDVDでの講習もありますよね。 ほとんどは資料がペーパーで付いてます。あるいは指定サイトからのダウンロードができます。 「それはアカン」としてる時代ではもうないと存じます。 牛丼を食べても、経費になる場合があるように、お勉強をした代金が経費になる場合もあるのです。 広告宣伝費、図書費と考えられますが、「諸会費」という手もありでしょうね。 勘定科目決定時に、領収書の文言にとらわれずに「何のための費用か」と考えるといいかもしれません。 お粗末さまでした。

osietezeikinn
質問者

お礼

お早うございます。 深夜に再度のメールを頂戴し、誠にありがとうございました。 ご親切な回答をお礼申し上げます。 このメールのお話から、「経費」についての真髄を学んだような気がします。 今回の質問は何も調査でクレームがあったわけではなく、税理士(担当事務員)からこの「講習費」領収書を私に連絡もなしに、頭からはずして申告してたことで、それに気づいて私がクレームを付けたのが理由なのですが、貴兄のお話を聞いて、実際、私とこの税理士はどちらを向いて申告してくれているのだと感じた次第です。 まあ、ここで教えていただいたことはふせておいて、来年は「経費で申告して見てくれないか」くらい言いたいなあと思いました。 もっとも「国税相談」でも一人はOKといっていたのに、別の人が「それはあかん」と意見がわかれるくらいですから、正確な線引きというのがむつかしいのかなあと思いましたが、反面それなら税務署員の腹三寸で物事が決まるのも、これは絶対におかしな話だとすら思いました。 繰り返しのご親切なアドバイスとご指導を賜り、感謝申し上げます。

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.3

NO2です。 まともに「○○講習会の受講料は経費になるか」と聞かれたら「あかん、勉強代はあかん」と来ますよ。 講習会では資料が出ませんか。そしたら「資料代」つまり図書費でよいのです。 HPを作るのが業務ではないので、直接関係ありません。でも、宣伝のためのHPを維持するためには必要な情報でもあります。 広告宣伝費としたらどうでしょうか。 「ホームページ講座受講料」と領収書に書かれていても、広告費でよいと思います。 貴方が牛丼のよしやで牛丼を食べても経費にはなりません。 しかし、仕事の話をしながら牛丼を二人で食べたとなれば「会議費」でいいのです。 目的によって経費かそうでないかは違います。 自己満足、自己啓発のための費用なら「経費になるわけなかろ」です。 営業のためのものなら、経費になります。 「事業広告のためホームページをもっている。もっているだけでは駄目で、時代の変化に対応しないと広告効果はない。 そのために、年一度情報を仕入れてる。車のメンテナンス、修繕費のようなものだ」 私は調査官にこういいますよ。

osietezeikinn
質問者

お礼

再度のご回答を頂きありがとうございました。 なるほど、良いお話を聞かせていただきました。 そうですね。来年の申告にはおっしゃるように「ホームページ作成資料の購入」でもしてみようかと思います。そうすると「図書費」ですね。 話ははずれますが、私は毎年かなりな新聞(業界紙・日経など)・図書(税務から法律、建築関係の将来への経済など)に経費を使っています。 実際、仕事柄、情報や法律知識などを毎日得ないと、あっという間に競合に遅れてしまうのです。 その意味でおっしゃる「図書費」はたしかに私もよく理解できました。 ありがとうございました。

  • hata79
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回答No.2

私は、今の事業展開のためにHPを作成する費用は広告宣伝費で計上できると思います。 ですから、ご質問者の気持ちがとても良くわかります。 「業者に頼むより、自分ですれば安上がりではないか、その勉強代がなぜ経費にならんのだ」という事です。 全く違う見方をすると「なるほど」となってしまう問題なのです。 お医者様などは、医学部に入るのに金がかかり授業料も高いし、なんだかんだと金がかかるというのは周知のことです。 では開業医が「私が医師になるまでに、これだけお金がかかってる」と大学への寄付金から、授業料からを「開業費」にできるかというと「それや、ちがうだろ」と思いませんか。 私は「思う」方です。 収益に対しての費用は、当たり前ですが経費にしてもらわないと困ります。 資格商売だと、その資格を得るまでに相当のお金を使います。 では資格を得るまでの費用を全部経費にできるというと「それを認めたら、変だろ」という意見が大半でしょう。 そう考えると「勉強代」というのは、費用にはならないんです。 今の時代に「人に頼むより、自分でやるわい」という人が多いと思います。 でもその費用を「事業経費じゃ」と計上すると、国税庁サイドでは「それを認めると、資格商売をしてる人の資格取得費用を全部認めないとならなくなり、混乱する」ので「あかん」としてるのでしょう。 ユーキャンだとか色々資格を取る講座がありますね。 こういうものは社会の流れの中で考え方が変わり、税制も受け止め方が変わるものなので、もしかしたら数年後には、自営業者が技術取得のために出した学習費用は経費とするとなるかもしれません。 とりあえず、今は「それを認めると、医者や弁護士から税金が取れなくなる」ので「あかん」のです。 でも、経費になりますかとまともに聞けば「あかん」ですが、図書費などで計上しておく手もあります。

osietezeikinn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「図書費などで計上しておく手もあります」 とおっしゃっていただき、「ああそうなんか・・・」と今考えているところです。 私の場合は医者の資格などと異なり、今ホームページを出して即、集客が向上するように、そのためにホームページ作成を習いながら、習ったその初めての日からこつこつと作成してきたわけです。 今では、検索に少し文字を入れますと、ヤフーやグーグルでは、ほぼトップででてくるくらいまでになりました。 それは大変な膨大な時間をかけて学びながら、こつこつと作成してきたのです。 それが頭から「経費として認められん」といわれると、はっきりいって、もう日本から出て、税金のかからんどこかの国に行きたいわとつくづく思うくらいです。 この「年に数万円の受講料が認められない」といわれると、金の問題ではなくて、物の考え方としてどうしても理解できないと私は思うのです。 実際、どれだけこのホームページを作るのに時間をかけ努力してきたか、それを思うと、頭からだめと言われるその法律的根拠を知りたくも思うのです。 ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>また、認められない根拠はどこに理由があるのでしょうか… ホームページを作ること自体が、あなたの主たる事業ではないわけですね。 あくまでも広告宣伝のためですね。 そうなると、 【その事業に直接必要な知識や技能を習得するための研修・・・・】 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/36.pdf でははないと判断されたのでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >今の税務署は役所育ちで、今の経済社会の現実を知らないのではないかとすら… いやいや、今の時代にホームページ作成など趣味の範疇ですよ。 個人的に、旅行の思い出だとかアマ野球の試合結果だとかをホームページで公開している人は無数にいます。 決して特殊な技能ではなく、事業と密接不可分とは言えないのです。 クレーン車のリースを始めるために大型特殊免許を取りに行けば、その免許取得にかかる費用は経費になるでしょう。 しかし、毎日仕事で軽トラを使っているからといって、普通免許の取得や更新にかかる費用は経費になりません。 今の時代、普通免許ぐらい持っていて当たり前だからです。 とはいえ、あなたも仕事目的にホームページを開いているのは事実でしょうから、何分の一か按分すれば、経費になるでしょう。 確定申告の際に、満額と欲張らず半分ほど書いておけば通ると思いますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

osietezeikinn
質問者

お礼

今ほど所用から戻りました。ご回答ありがとうございます。 う~ん、そうですか。 本当は先に「私のホームページを見てくれ!」と言いたいところですが、そうもいかず、私のホームページの概要をお話しますと、個人的な趣味などは一切のっていません。 私は不動産関係の仕事ですから、部屋が空いたときはその部屋の番号と広さなどの案内。 その部屋の写真や間取り、問い合わせてもらえるように、私のメールアドレス、満室のときは「満室です」とお知らせ。 実際これだけの内容なんです。 ここにプライベートを書き込む余地は全くありませんし、問い合わせてくるのは「もう少し安くならないかとか、他の部屋はどうか」とかそれくらいなものです。 要するに6,7年くらいでしたか忘れましたが、こつこつと横に先生がついてもらって、それなりの客をひきつける「ホームページ」に仕上がったというとこです。 それだけに、この作成のための講習費用がなぜ、教育費とか、福利厚生とか私は詳しいことはわかりませんが、経費にならんのかと思うのです。 別に調査が入ってクレームを付けられたわけでは全くないのですが、税理士サイドが今まで、きっちり領収書を渡していたのに、向こうで説明も無く勝手にはじかれて記帳されてなかったんです。 それで国税相談に問い合わせますと、最初の人は「あ、それはだいじょうぶです。経費になります」と言ってくれたのですが、「私は担当部門が違うので、所得税担当の人に代わります」と交代(電話中に)があって、今度は「それはだめです」と、忘れるくらいこんこんと説明もあったのですが、「一体どこが経費にならない理由ですか?」とたずねると、「とにかくこれはいかんのです」でおしまいでした。 ただ、対応はきっちり丁寧に話はしてくれてはいたのですが、私には到底理解できませんでした。 それで、ここで教えてもらおうと質問してみたのです。 ご回答ありがとうございました。

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