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ソフトウェア代の仕訳について

ソフトウェアを購入しようと値段を調べたところ、 通信講座とソフトウェアがセットになっているものが一番安く、120,000円です。 10万円を超えると資産として計上すべきなのでしょうが、 あくまで通信講座とのセット販売で、受講料とソフトウェアの代金が分かれていない場合、 どのように処理したらよいでしょうか? 実際にはまだ申込(購入)していませんので、領収書にあたるものにどう書かれてくるかも分からないのですが、 セットで120,000円と書かれていたとして、 適当に割り当てて、 福利厚生(受講料)40,000円、 消耗品(ソフトウェア)80,000円 というふうに計上してよいものでしょうか?

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  • hinode11
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回答No.2

>通信講座とソフトウェアがセットになっているものが一番安く、120,000円 (1)企業会計の立場でいうと次の通りです。 コンピュータにおけるソフトウエアの定義によれば、「コンピュータ・プログラム」はソフトウエアの一部です。また、コンピュータ・プログラムの利用技術を学ぶ説明書、例えば「マニュアル本」もソフトウエアの一部です。通信講座では利用技術を学ぶのでしょうから、通信講座もまたソフトウエアの一部ということができます。 従って、通信講座代を含めた12万円がソフトウエア代ということになります。利用開始から1年以内に利用しなくなるソフトウエアならば12万円を費用計上しますが、そうでないならば、12万円を無形固定資産に計上しなくてはなりません。 (2)税務の立場でいうと次の通りです。 ソフトウエアは無形固定資産に該当します。また、ソフトウエア購入の代価+購入に要した費用+事業の用に供するために直接要した費用の総額がソフトウエアの取得価額です。従って、通信講座代を含めた12万円がソフトウエア取得価額ということになります。 10万円未満のソフトウエアならば、一括して購入年度の損金に算入することができますが、12万円のソフトウエアの場合は損金算入できません。 結論として、質問者の場合は、12万円を無形固定資産として計上すべきです。

その他の回答 (1)

  • R48
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回答No.1

ソフトウェアが通信講座以外で市販されていないのであれば、 講座のほかで応用が利くとしても教材としてしか見做されないでしょう。 全額受講料と思いますよ。 市販されている場合は管轄の税務署に問い合わせるのが一番間違いがないですよ。

sushizuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、教材と考えることもできるのですね。 しかし、市販されていて、定価だと30万円を超えていました。 問い合わせることにします。 大変参考になりました、ありがとうございました。

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