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受講料を支払ったのに受講できない。

お世話になります。 知人からの相談なのですが、簿記の専門学校に (1)受講料を支払ったのに受講させてもらえない。←ちゃんと金融機関の払込証書があるが、先方が専用の領収書を発行しない限り受講が認められないそうです。 受付で領収書の発行を申請すると、決まって横柄な態度の担当2人のどちらかが出てきて、詳細を説明せず発行不可だと告げるそうです。 (2)案内した講座は現在講義が行われていないと言う。←しかし、ちゃんとパンフレットを保管していたので見せたところ、態度を一変して担当の講師が大変に多忙で現在行っていないと言う。 (3)担当者が2人いて、別の窓口の人に相談しても、必ずその2人が出てきて受講できない理由を告げないにも拘らず「とにかく無理です」と言われる。 (4)警察に何度も通報しているが、返事が来ない。 など。 だいぶ困っているようで、何度も相談を受けているのですが、良いアドバイスが浮かびません…。 知人の方にも、もしかしたら何か落ち度があるのかもしれませんが、弁護士の無料相談は?と勧めてみましたが、正直どういったところへ行けば良いのかわからないのです。 どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひともご教授下さい。 よろしくお願いします。

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  • ok2007
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回答No.2

その知人の方のご希望が、その講座を受講させて欲しいということで一環しているのであれば、事態を打開するのは難しいかもしれません。というのも、専門学校等で開講される講座は、金銭を支払っただけでは受講契約が成立しないからです。 すなわち、代金支払後、その学校等の指定する所定の手続をおこなった上で(これで契約の申込が完了します)、その学校等が受託(これが契約の承諾となります)をすれば、このときにようやく契約が成立します。しかし、その知人の方の場合、まだ代金支払までで手続が停止していますから、契約が成立していません。そのため、その専門学校等には講座開講義務が未だ生じていないことになります。したがって、講座開講を法的に強制するのは難しいといえます。 他方、手続をキャンセルするのは、比較的簡単かと思います。この場合、法的には契約の申込の撤回となりましょう。支払った代金は、手数料等を差し引かれることなく満額返還されるのが原則です。 また、法的には、開講されない講座をパンフレットに掲載して勧誘したのは不法行為と評価できますから、支払った代金の返還に加えて、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。ただ、現実的には、ここまでは請求しないのが一般的かと思われます。 なお、代金を受領したのに講座を開講しないことは、直ちに犯罪にはならないものと思われます。この他に何らかの犯罪となりうる事情・状況があれば、犯罪が成立しましょう。警察は、犯罪が成立しそうな場合に動きますから、今回の件で警察が動かないということは、今回の件については犯罪が成立しそうにない、と警察が判断している可能性があります。 相談先については、弁護士等の専門家でいいと思います(民事法・刑事法ともに十分に精通している方が望ましいでしょう)。

frex2007
質問者

お礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。 なるほど、契約は成立していないのですね。 知人はどうしても受講したいそうですが、難しいですか…。 参考になりました!

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

その受講先は倒産寸前なのかも。警察は介入できることではありません。事件などが起きていない限りは、民事上のこととなりますので介入はしないでしょう。 受講申し込みをされた人がお住まいになられている所を管轄している役所内に法律相談窓口なり担当者がおられるか、又は、月1回等で無料法律相談会を開催されてると思いますので、問い合わせされることです。 どれもない場合には、お近くの弁護士会に相談するしかありませんが、弁護士の場合には、初回から費用が発生しますので、きちんと費用が発生するかどうかを尋ねた上で相談してください。

frex2007
質問者

お礼

参考になるご回答、ありがとうございます。 倒産寸前…有り得るかもしれませんね。 知人に伝えておきます!

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