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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保証金)

保証金の返金と家賃請求についての問題

このQ&Aのポイント
  • 経営していた店を閉店し、退去する旨を大家さんに告げた際、保証金と家賃の返金について問題が生じました。
  • 借主からの解約に関する契約条文に基づき、解約時に3ヶ月分の家賃を支払う必要があると言われています。
  • 不動産屋さんに相談したところ、保証金で家賃を相殺できると言われましたが、実際にはどうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 in_go-ing です。 > 退去の際の家賃や払えなくなった家賃を当てるもの、その為の保証金だと思ってました  本来はその通りで、退去時に滞納等があった場合に充当するお金ですが、質問者様の交わされた契約では『〔第17条 特記事項 2〕本契約書記載の保証金の償却は下記の通りとする。2年未満100%・4年未満50%・6年未満0%』という、短期のペナルティーとも、『敷引』とも取れる『特約』がついています。おそらく借りる時の『重要事項説明』ではこの部分も説明され『承諾書』に署名捺印していると思われます。  ご存知のように最近居住用の物件でも『敷引有効』の最高裁判決が出ています。  裁判となれば勝ち負けは分かりませんが、大家も、このような判決の後では、強気でくると思われます。

swami41
質問者

お礼

ナルホド。特記事項はペナルティーとしての意味合いがある条項でしたか…。そうならおとなしく支払うしかありませんね。 何度もお付き合いくださり、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#217200
noname#217200
回答No.2

 貴方は重要なことを何も書いてない。保証金を返せったって、いつから契約しているの? 7月分がどうのって、いつ解約通告したの? 店舗借りてたんだから契約書通りだよ。大家がその通りにしないなら訴えればよい。

swami41
質問者

お礼

よく知られた方にとって、この質問自体ナンセンスのようですね。すみません。ご回答ありがとうございました。

swami41
質問者

補足

保証金が欲しいのではなく、これを3ヶ月分の家賃に相当させる事ができるのでは?という聞きかじった意見が本当のところどうなんだ?という事がお聞きしたかったのです。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 今の最高裁判決の流れは契約書重視です。しかも『店舗』となると業者対業者の契約ですから契約書に従うことが求められるでしょう。  したがって、通告日が書かれていませんが、6月15日に通告したとすると9月14日までの家賃が発生してしまいます。何も記載が無ければ9月分は日割り(半月分)でしょう。  保証金については何年借りていたのかが分かりませんが、契約上は6年以上借りていれば全額返金されます。  また、ここには書かれていませんが、『原状回復費用』があると思います。一般に店舗ではスケルトン渡しのスケルトン返還です。内装をきれいに取っ払っての返還となります。  通常はこの負担を嫌いますので、借主側は『居抜き』での借主を求めることになります。

swami41
質問者

お礼

そうですか。退去の際の家賃や払えなくなった家賃を当てるもの、その為の保証金だと思ってましたので。 元々居抜きで、原状回復義務は無しという話で借りています。 ご回答ありがとうございました。

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