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駐車場の保証金について
- 駐車場の保証金について、契約や解約に関する知識がないため、保証金の返却について相談です。
- 賃貸契約書によると、駐車場の賃貸借期間は1年であり、解約は2ヶ月前に申し出ができると定められています。
- 相手側の主張では、解約申し出が1ヶ月以内であるため保証金は返却できないとしています。本当に保証金は返却できないのか、相手側の主張の根拠を確認したいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
保証金は返却されないというのが、ご質問の回答になります。 No1.3さんの通りとなります。 相手方というのが貸主本人なのか不動産会社かわかりませんけど、 少し説明の仕方が悪いのかもしれませんね。 契約書には契約解除する場合は2ヵ月前に予告しなければならないと 書いてあります。 よって、相談者さんの場合は、8月初めの時点で契約解除を予告 したわけですから、10月分までの駐車場代金を払う必要が あります。 こういった解約予告期間を設ける理由としては、次の借主を探す という目的があります。 相談者さんも、貸主の立場になって考えてみたら、急に明日解約だ と言われても困ると思います。 そのため、アパートや駐車場などの賃貸借契約の場合には、 解約予告期間を定めているのが普通です。 つまり、保証金が返却されないというよりかは、10月まで代金を 払う義務があるので、保証金と相殺しますねという意味だと 思われます。 ただ、そちらの契約書には、「解約月の駐車場代金は日割りしない」 といった規定はありませんか? というのも、仮に、相談者さんが、昨日(8月7日)に契約解除を 通知した場合、契約書どおりでいけば、2ヵ月後の10月6日までの 駐車場代金を払う必要があります。 つまり、10月分は日割り計算されるのが普通ですので、その分、 費用負担が減ることになります。 解約通知した日によっては、日割りできるかどうかで金額的に かなり差がありますので、その規定があるかどうか確認してみて 下さい。 もし、「解約月の駐車場代金は日割りしない」という規定が なければ、原則、日割りされると思われます。 逆に、その規定があったら、10月末までの代金を払う義務が 発生しますので、保証金と相殺されても仕方がありません。
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- mota_miho
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No.1 です。蛇足ですが、 》 これは、本来返却されるものでしょうか? 質問者さんが、8月に、「10月まで借ります。11月から使用しません」と言えば、保証金は返してくれるでしょう。二ヶ月前に、契約解除を申し入れていることになりますから。 駐車場使用料は、当然、10月分まで支払うことになります。9月10月は使用しなくても。
お礼
2回目のご回答ありがとうございます! 解約申し出、もう少し早めに出来れば良かったです。 7月中に連絡すれば、一ヶ月分は返却みたいですので(^-^; 7月に連絡するのをスッカリ忘れていました(笑)
- merciusako
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契約書の不備だと思います。 契約解除に当たっての保証金の扱いが一切記載されていないのですから。 相手方の主張は、あくまでも相手方の主張であって、それを裏付けるものがありません。 「一ヶ月前なら1ヶ月分返却」はどこからでてきたんでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 先方のいうことは分かるのですが、少し契約書がアバウトな感じに思えますよね。
- mota_miho
- ベストアンサー率16% (396/2453)
契約解除は2ヶ月前となっていますので、 8月に契約解除を申し入れをしたときは、10月まで借りなければなりません。 当然、駐車場使用料も、10月分まで払うことになります。 つまり、使用するのが8月まででも、払うべき金額は、 8月分の使用料 + 2ヶ月分 → 8月分の使用料 + 保証金 先方さんが言われているのは、上のようなことではないでしょうか。
お礼
遅れて申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 そういうことなのかもしれませんね! 納得したので、円滑に解約出来そうです(^-^)
お礼
分かりやすいご説明、ありがとうございました! 確かに、賃貸者の立場であれば、急に言われても困りますもんね。 (契約書に保証金に関することが少しでも書いてあっても良い気がしますけど…) 日割り計算は無いみたいなので、新たに支払いすることは無いというお話でした。