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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書の契約期間について質問)
契約書の有効期間とは?業務委託契約における疑問
このQ&Aのポイント
- 業務委託でソフトウエアを開発する際、契約書には契約の有効期間という項目があります。本記事では、契約の有効期間の意味や範囲について解説します。
- 契約の有効期間は、本契約締結の日から3年間とされています。これは、契約書が有効であり、その期間内に契約内容が有効であることを意味します。
- 契約の有効期間が終了すると、契約書に基づく義務や権利が終了し、それ以降の行為や利用については別途の取り決めが必要となります。詳細な取り決めは契約書の内容によって異なりますので、確認することが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
契約書の解釈て、条文に書いてあることを素直に読むのが出発点やけど、書いてあるとおりに読めばいつも正解いうことでもないんよ。同じ契約書でほかの箇所に書いてあることとか、ほかの契約書に書いてあることとか、契約書つくるまでの経緯とか、実際に取引されとることとか、いろいろ考え合わせて解釈する。 有効期限の定めは、ふつー、素直に読んだとおりで契約書全体の期限いうことになるわね。ただ例えば、契約終了後の事後処理の定めとかがあれば、そこは期限後でも有効て読む。そうしないと事後処理の定め無意味やもの。 秘密保持義務とかは、特に契約終了後も延長する話が書かれてなければ、契約終了と同時に終了て読まれがちや。そう読まれないために、その部分は契約終了後も何年間か有効いう定め方をようしとるで。そのへんは、ひな形とか見てみ?経産省とかJISAとかな。
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noname#142908
回答No.2
1.書き方によるけど記載内容についてのすべてに対する期限です 2.機密情報の保持については別項目で本契約が終了または破棄された後も有効等の記載をしておきます