• 締切済み

業務委託契約(ソフトウェア開発)で契約途中で働けなくなった

よろしくお願いします。 ソフトウェア開発の業務委託契約について質問です。 ある会社と業務委託契約をむすび、別な会社に常駐して働いています。 が、事前に口頭で確認していた業務内容以上のことを任され続けた結果体調が悪化し、契約途中で働けなくなってしまいました。書面での受託業務内容は、「ソフトウェア開発及び付帯する関連業務」というのざっくりなもので気になってはいたのですが、業務委託側担当者から「この文言は規定のフォーマットなので、数値(金額等)以外は変更できない」と言われたので、そのままにしていました。 下記について法的にどうなのか、といったところを教えていただければと思いましたので法律のカテゴリに投稿させていただきます。 回答するにあたり情報が足りない、という場合はなんなりとご指摘ください。 1 業務委託契約書(委託期間:1ヶ月)に明記されている業務委託料(月額固定金額)を、月の約半分の現場出勤で全額請求できるか 業務委託契約書には以下のような時間の記載がある 「月額140時間から180時間を基準として不足がある場合はxxx円、超過がある場合はxxx円の精算時間単価で控除するものとする」 「委託業務作業は、原則として作業場所の就業日等就業ルールに従って行うものとする」 業務委託側担当者からは、「これらの記述は建前で、実際は理由があれば勤務時間が不足しても委託料は全額払う」と言われている。 2 請求書に客先フォーマットの月次勤務表(現場上長捺印あり)を添付することを要求されているが、勤務表がなくとも請求可能か。または、上長捺印なしの勤務表を添付しても請求可能か。

みんなの回答

  • luune21
  • ベストアンサー率45% (747/1633)
回答No.1

1. 140時間/月の作業時間があれば支払われます。それに足らなければ引かれます。それだけでしょう。 2. 業務委託契約を簡単に言い切ってしまうと、その納品成果物は勤務表ということになります。通常の状態であれば、勤務表がなければ委託側は報酬を支払うことができません。委託側の業務担当者が認めても労務、経理が認めないでしょうし、監査もとおりません。 上長捺印がなければ、その勤務表を認めた人がいないことになりますよね。法的にはなくてもいい気がしますが、委託側のルールとしては、社内の監督者の確認なしで、労務提供側の申告だけで通すはずはないと思います。 ここからアドバイス >「この文言は規定のフォーマットなので、数値(金額等)以外は変更できない」と言われた 日本企業の場合、立場上ここに文句をつけるのは難しいかもしれませんが、これを承諾するかぎり、法的にはくつがえすことが難くなります。全面妥協したことと同じです。 我慢していいなりになるか、契約書を何度でも訂正して(もちろん妥協点考慮にうえで)もらってから契約するかどちらかになります。フリーや小企業の場合、普通、ニッポンでは前者になります。仕事の諾否や業務遂行に関しての裁量は結局、事実上認められていないことが多いでしょう。 今後、少し立場的に強くいえるようでしたら、契約書のデータをもらって、こちらから訂正したものを提示すればいいと思いますよ。 自信がなければ、弁護士に相談するのがいいと思います。弁護士というとハードルが高いようにお感じになられるかもしれませんが、顧問契約が必要なわけではありませんし、あまり負担はありません。料金も30分5000円~8000円くらいです。できれば、業界か労務に詳しい人をどなたかに紹介してもらうのがいいと思います。 これのいいところは一万円/時が授業料と同じ意味になるところです。やっている内に詳しくなっていき、きっと法務に自信がついてきますよ。

関連するQ&A